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ご案内

【重要】職場や連絡先(メール等)が変更したら名簿登録事項変更届(様式第19号)で申請が必要です

2022年度になりまして、職場の異動等により産業保健看護専門家制度委員会の名簿登録の情報に変更がある方は、名簿登録事項変更届(様式第19号)により書面での手続きが必要です。
電話番号、メールアドレスなどの変更も同様に手続きをお願いします。
なお、日本産業衛生学会(会員ページ)のプロフィール変更をしていただいても、産業保健看護専門家制度名簿の登録内容は連動して変更されませんので、ご注意ください。
事務局からお送りした書類(重要なものもあります)、Eメールが「不達」となり戻ってくるケースが多数発生しています。
詳細はこちらをご確認ください。

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