平成27年10月
日本産業衛生学会 産業保健看護専門家制度委員会
日本産業衛生学会産業保健看護専門家制度では、本制度登録者の研鑽および更新要件修得のため、産業保健関連学会等主催の学術集会・研修会について、以下の要領で申請されたものに対しその内容を審査し、単位認定研修として認められたものについてHP等で公開いたします。
1. 単位認定基準
- 専門研修の単位認定基準は、講演・シンポジウムについては、日本産業衛生学会総会・全国協議会と同レベルの質であることとし、認定単位は1講演、1シンポジウムで各1単位とする。(時間の長短による単位の追加は行わない)
- 実地研修の単位認定基準は、日本産業衛生学会全国協議会の合同セミナー・実地研修と同レベルの質であることとし、認定単位は1研修で1単位とする。(時間の目安は1時間30分以上を1単位とし、時間の長短による単位の追加は行わない)
2. 単位申請の受付と回答の期日について
期初から3か月毎に単位申請を受け付ける。平成27年度は第4期申請から開始する。
第1期申請 | 3月~5月開催分対象 | 1月末申請締切り | 2月末までに回答 |
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第2期申請 | 6月~8月開催分対象 | 4月末申請締切り | 5月末までに回答 |
第3期申請 | 9月~11月開催分対象 | 7月末申請締切り | 8月末までに回答 |
第4期申請 | 12月~2月開催分対象 | 10月末申請締切り | 11月末までに回答 |
3 .申請の流れ
- 申請者は研修認定申請用紙(様式第24号-2)と研修内容認定結果(様式第24号-3)を、こちらからダウンロード(様式内の記載例を参考にご記入ください。)
- 申請者は、様式24号-2、様式24号-3に、開催概要を添えて事務局へメールにて申請(*4.その他に記載の講師の要件に該当するか不明な場合は講師略歴も添えてください。)
- 研修内容認定部会へ申請内容を審査
- 研修内容認定部会による審査内容を専門家制度委員会で承認
- 事務局より申請団体代表者へ審査結果を通知(同時に専門家制度委員会HPで公開)
4. その他
- 法改正時等の厚労省関連の説明会については、単位認定は行わない。
- 一般職(法曹関係者等)が講師を務める研修会等は、原則として大学の講師以上とする。
- 医療系の講師については国家資格有資格者を原則とする。(カウンセラー等の民間資格者は講師とする場合は、経歴等を確認する。)
- 産業保健総合支援センター主催の研修については、実地研修については審査の上で認定するが、講義のみの専門研修は原則として認定しない。
日本産業衛生学会 産業保健看護専門家制度委員会 事務局 佐藤 貴志
〒331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町4-523-3 佐藤企画内
E-mail:senmonkaseido@ab.auone-net.jp