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諸規程

会員に関する規程

入 会

第1条 定款第9条による入会にあたっては、正会員または名誉会員1名の紹介を必要とし、別に定める入会希望フォームに必要事項を漏れなく記載し、事務局に提出する。
2 会費に関する規程に定められた会費の入金をもって、本会入会とする。
3 事務局は、すみやかに入会の手続きを遂行し、本会名簿に登録する。

所属地方会

第2条 会員は、本会名簿に登録されている勤務先住所の都道府県に基づいて、地方会に関する規程第2条第2項の地方会に所属する。
2 勤務先が本会名簿に登録されていない場合は、自宅住所の都道府県に基づいて地方会に関する規程第2条第2項の地方会に所属する。
3 海外に勤務地・在籍地(学生会員の場合)および自宅がある会員は、希望する地方会所属とする。ただし、特段の希望が無い場合は、本法人の主たる事務所が所在する地方会所属とする。
4 社会人大学院生等として地方会を越えた学校に在籍している、在籍事業場等と活動を行う主たる事業場等が地方会を越えて異なる、等の理由により、勤務先地方会以外の地方会所属を希望する会員は、希望地方会名および理由を明記して申請書を事務局に提出し、総務担当理事が決裁する。

準会員

第3条 準会員は、定款に規定する正会員の権利と義務を有しない。
2 準会員のうち、各種学校、短期大学、大学、大学校、または大学院に学生として在籍し、準会員として活動を希望するものを学生会員と称する。
3 学生会員を希望するものは、入会時に学生資格を証明する書類を提出しなければならない。また、当該資格を失った場合にはすみやかに届け出るものとする。
4 準会員のうち、地方会のみでの活動を希望する会員を、地方会準会員と称する。当面、地方会準会員を有するのは北海道地方会、北陸甲信越地方会のみとし、地方会準会員の活動範囲等については、地方会で決定する。

付 則

  1. この規程の変更は、理事会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記の日から施行する。
  3. この規程は、平成29年12月24日から施行する。
  4. この規程は、2019年4月14日から施行する。

 

会費に関する規程

会 費

第1条 定款第10条による年会費を、以下のように定める。
(1)正会員  10,000円
(2)賛助会員 30,000円
(3)準会員のうち学生会員 5,000円
(4)準会員のうち地方会準会員の会費については、地方会の定めによる。

会費の改定

第2条 第1条(1)~(3)の会費の改定については、理事会の議を経て総会で決定する。
2 第1条(4)の会費の改定については、地方会の定めによる。

付 則

  1. この規程の変更は、理事会の議を経て総会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記の日から施行する。
  3. この規程は、平成29年12月24日から施行する。

 

役員の選任に関する規程

目  的

第1条 この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会定款第26条に基づき、本会役員の選任について必要な事項を定め、適正な役員の選任を図ることを目的とする。

代議員資格

第2条 この規程で規定する代議員は、役員任期終了年度において選出された代議員をいう。

選挙の公示

第3条 中央選挙管理委員長は、役員任期終了年度の7月1日までに役員選挙の公示を行うものとする。

選挙管理委員会の設置

第4条 本規程による選挙の管理執行に関する事務は、別に定める中央選挙管理委員会および地方会選挙管理委員会が行う。

理事候補者の選任

第5条 理事候補者は、地方会所属の代議員のなかから、地方会所属の代議員による無記名投票により選出する。ただし、代議員選挙が実施される年の10月31日までに満68歳になる者は、理事候補者となれない。
2 地方会選挙管理委員会は、得票数の多い順に地方会の理事候補者定数までを当選者とし、次点を予備理事候補者とし、中央選挙管理委員会にその名簿を提出する。得票数が同数の場合は、あらかじめ地方会選挙管理委員会の定める方法により、当選者・予備理事候補者を決定する。
3 その他の選任手続きについては、あらかじめ地方会選挙管理委員会の定める方法による。

理事の資格

第6条 正会員の資格を喪失した理事は、理事の資格を失う。
2 所属地方会を変更した理事は、理事の資格を失う。
3 理事に欠員が生じた場合、中央選挙管理委員長は、あらかじめ各地方会選挙管理委員会より届けられた予備理事候補者名簿により繰上げ補充を行うことができる。その場合、理事の任期は前任理事の残任期間とする。

監事候補者の選任

第7条 監事候補者は、代議員3名による推薦を受け、本人の承諾を得た者のなかから、全国の代議員の無記名投票により選出する。
2 中央選挙管理委員会は、監事候補者の氏名、経歴および所信または推薦理由を全代議員に通知し、選挙を実施する。得票数の多い順に2名を当選者とし、次点を予備監事候補者とする。得票数が同数の場合は、あらかじめ中央選挙管理委員会の定める方法により、当選者・予備監事候補者を決定する。
3 監事に欠員が生じた場合、中央選挙管理委員会委員長は、予備監事候補者を繰上げ補充することができる。その場合、監事の任期は前任監事の残任期間とする。

付 則

  1. この規程の改廃は、総会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記後の初回の役員選任時から施行する。
  3. この規程は、平成30年5月17日から施行する。
  4. この規程は、2019年5月22日から施行する。

 

代議員の選任に関する規程

目 的

第1条 この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会定款第8条に基づき、本会代議員の選任について必要な事項を定め、適正な代議員の選任を図ることを目的とする。

選挙権および被選挙権

第2条 代議員任期終了年度において、前年度より引き続き正会員であり、かつ7月31日までに会費を全納した正会員は、当該年度の7月31日時点で所属する地方会において選挙権および被選挙権を有する。ただし、代議員選挙が実施される年の10月31日までに満70歳になる者は被選挙権を失う。

選挙の公示

第3条 中央選挙管理委員長は、代議員任期終了年度の7月1日までに正会員に対し代議員選挙の公示を行うものとする。

選挙管理委員会の設置

第4条 本規程による選挙の管理執行に関する事務は、別に定める中央選挙管理委員会および地方会選挙管理委員会が行う。

代議員の定数

第5条 代議員の定数は、地方会ごとに選挙権を有する正会員概ね10人に1人の割合とする。
2 前項に基づき、中央選挙管理委員長は各地方会の代議員の定数を地方会選挙管理委員会に通知するものとする。

候補者の届出

第6条 地方会は、代議員選挙において、立候補制または推薦制を採用することができる。立候補者または候補者を推薦しようとする者は、第3条に基づき当該選挙の公示があった日から同公示に定める立候補の期日の日までに文書でその旨を所属する地方会選挙管理委員長に届け出なければならない。

代議員の選任

第7条 代議員は、地方会ごとに当該候補者のなかから同地方会所属の選挙権を有する正会員の無記名投票によって選任する。ただし、前条に基づき候補者が当該代議員選挙において選任すべき代議員の数と同数となったときは、投票は行わない。
2 届出のあった候補者が当該代議員選挙において選任すべき代議員の数に達しない場合の取扱いは、各地方会選挙管理委員会においてこれを定める。

投票の効力

第8条 投票の効力は、あらかじめ地方会選挙管理委員会が定めた方法により決定する。

当選の決定

第9条 投票における当選人の決定は、有効投票数のうち最多数を得た者から順次に数えて当該代議員選挙において選任すべき議員の数に達した順位の者までとする。
2 得票が同数の場合は、あらかじめ地方会選挙管理委員会が定めた方法によりその順位を決定する。
3 得票順に、若干名の予備代議員を選任する。
4 代議員、予備代議員名簿は、すみやかに中央選挙管理委員会に提出する。

代議員の資格

第10条 正会員の資格を喪失した代議員は、代議員の資格を失う。
2 代議員の資格は、所属地方会の変更によって消失しない。

付 則

  1. この規程の改廃は総会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記後の初回の代議員の選任時から施行する。
  3. この規程は、平成30年5月17日から施行する。
  4. この規程は、2019年5月22日から施行する。
  5. この規程は、2023年5月10日から施行する。

 

地方会に関する規程

目 的

第1条 この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会定款第48条第6項に基づき、地方会に関する必要な事項を定め、活発な地方会活動を図ることを目的とする。

地方会

第2条 本会に9地方会を置く。
2 地方会名および所属都道府県を、以下のように定める。
(1)北海道地方会:北海道
(2)東北地方会:青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県
(3)関東地方会:栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
(4)北陸甲信越地方会:新潟県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県
(5)東海地方会:静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
(6)近畿地方会:滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、和歌山県、兵庫県
(7)中国地方会:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
(8)四国地方会:香川県、徳島県、高知県、愛媛県
(9)九州地方会:福岡県、大分県、宮崎県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

地方会長

第3条 各地方会に、1名の地方会長をおく。
2 地方会長は、地方会活動の責任者として地方会を運営・統括する。

地方会長の選任および任期

第4条 地方会長選挙の選挙権・被選挙権は、当該地方会に所属し、代議員の選任に関する規程第2条による正会員が有する。ただし、代議員選挙の被選挙権を有しない場合は、地方会長選挙の被選挙権も有しないものとする。
2 地方会長は、前項の正会員による無記名投票により選任される。
3 地方会長の任期は2会計年度とし、再任を妨げない。
4 地方会長選挙は、代議員選挙と同時に実施する。

地方会役員の選任等

第5条 地方会は、地方会の定める方法により地方会役員を選任する。
2 地方会役員は、地方会長と協同して地方会を運営する。

地方会監事

第6条 地方会は、地方会の定める方法により地方会監事を選任する。
2 地方会監事は、本会定款第28条に準じる職務を行う。

地方会活動

第7条 地方会は、本会定款第5条に則り、地方会が定める方法により、地方会の独自性に則した活動を行うことができる。

地方会の経理

第8条 地方会の経理処理は、学会本部の経理処理に準じる。
2 地方会は、経理担当理事の指示により、会計年度終了後すみやかに経理に関する報告を学会本部に提出する。

付 則

  1. この規程の改廃は、理事会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記の日から施行する。
  3. この規程は、平成29年12月24日から施行する。
  4. この規程は、2019年5月22日から施行する。

 

選挙管理委員会に関する規程

中央選挙管理委員会委員の選任・委嘱

第1条 理事長は、中央選挙管理委員会委員として各地方会代議員から1名、計9名を、役員選挙実施年度の5月1日までに委嘱する。

地方選挙管理委員会委員の選任・委嘱

第2条 地方会長は、地方会選挙管理委員会委員として代議員15名以内を、役員任期終了年度の5月1日に委嘱する。

委員長の選任

第3条 中央および地方会選挙管理委員会の長は、それぞれ委員の互選による。

中央選挙管理委員会の職務

第4条 中央選挙管理委員会は、代議員の選任に関する規程第2条による正会員を決定し、代議員選出のための各地方会の選挙人名簿を作成し、地方会選挙管理委員会に通知する。
2 中央選挙管理委員会は、代議員の選任に関する規程第2条による正会員数に基づき、定款第8条第1項により、各地方会の代議員定数を決定し、地方会選挙管理委員会に通知する。
3 中央選挙管理委員会は、本規程第7条に示す方法に従い、各地方会の理事候補者定数を決定し、地方会選挙管理委員会に通知する。
4 中央選挙管理委員会は、監事候補者の選挙を管轄する。
5 中央選挙管理委員会委員長は、代議員の選任および役員候補者の選任結果について、すみやかに理事長に報告し、機関誌に公表する。また、代議員の選任および役員の選任結果を総会において報告する。

地方会選挙管理委員会の職務

第5条 地方会選挙管理委員会は、中央選挙管理委員会と協同して、本会の選挙事務を円滑に進めなければならない。
2 地方会選挙管理委員会は、代議員選挙、理事候補者選挙、地方会会長選挙を管轄する。
3 地方会選挙管理委員会は、前項の選挙に関する規則を作成し、その規則に基づき選挙を実施する。
4 地方会選挙管理委員会は、第2項の選挙結果をすみやかに中央選挙管理委員長に報告する。

任 期

第6条 中央および地方会選挙管理委員会委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 委員に欠員が生じた場合は、第1条または第2条により補充委員を選任し、委嘱する。補充委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでその任務を行わなければならない。

各地方会の理事候補者定数算出方法

第7条 理事候補者定数を30とし、各地方会の理事候補者定数を以下のように配分する。
① 各地方会1名を基礎配分数とする (9地方会)。
② 残り21名を、各地方会の正会員数を全国の正会員数で除した値を21倍した数値Xを元に配分する。
③ まず、Xの整数部分の人数を各地方会へ割り当てる。
④ ③による総和が21に満たない場合は、Xの少数点以下の数値の大きい順に、一人ずつを、総和が21に達するまで該当地方会へ割り当てる。
⑤ ①+③+④を各地方会の理事候補者定数とする。なお、④において、Xの小数点以下の数値がまったく同一の場合は、中央選挙管理委員会の定める方法により決定する。

付 則

  1. この規程の変更は、理事会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記後の初回の代議員の選任時から施行する。
  3. この規程は、平成29年12月24日から施行する。

 

部会に関する規程

総 則

第1条 定款第48条第6項に基づく部会については、この規程による。

設 置

第2条 会員の職能に特徴的な課題に関する研究・教育・実践を推進するため、理事会の議を経て部会を設けることができる。
2 定款および本規程以外の部会活動等の事項については部会ごとに規則を別に定め、理事会の承認を得るものとする。
3 部会は、理事長による諮問の審議のほか、本会定款第5条に則した活動を行うことができる。
4 理事会は、部会設置の目的が達成され、または部会設置の意義が失われたときは、部会を解散することができる。

部会員

第3条 会員は、自らの職能にかかわらずどの部会にも所属することができる。

幹 事

第4条 地方会長は、代議員または学会所属5年以上の正会員で、代議員としての被選挙権を有する者の中から2名以内の幹事を推薦し、理事長が委嘱する。
2 理事長は、代議員または学会所属5年以上の正会員で、代議員としての被選挙権を有する者の中から若干名の幹事を委嘱することができる。
3 幹事は幹事会を組織し、部会の運営にあたる。
4 幹事に欠員を生じた場合には、新たな幹事の委嘱を行うことができる。
5 理事長は、2名以内の各部会担当理事を定める。担当理事は部会に出席するものとする。

部会長・副部会長・担当幹事

第5条 部会長は、幹事の中から幹事の互選により選出し、幹事会、部会を統括する。
2 部会長は副部会長を指名し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 部会長は、若干名の経理担当幹事と総務担当幹事を指名し、担当幹事は担当職務を管轄する。

任 期

第6条 幹事の任期は、委嘱されてから2年とする。ただし、第4条第4項による幹事の任期は前任者の残任期間とする。

答申・報告

第7条 部会長は、部会としての答申および報告(以下、答申等)を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、答申等を理事会に報告し、理事会は、必要に応じ審議する。
3 理事長は、答申等を総会において報告する。
4 部会長は、答申等を機関誌・本会のホームページに掲載することができる。

予算措置と会計・事業報告

第8条 学会は、各部会に、毎年一定額の予算を交付する。
2 部会長は、定められた様式による決算報告および事業報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない。
3 部会の集会、研修会等にあたり、参加費等を徴収することを妨げない。

部会長会議

第9条 各部会長を委員とする部会長会議をもうける。
2 部会長会議は、部会に共通する課題について協議する。
3 理事長は、部会に関わる必要な課題について、部会長会議に諮問することができる。
4 部会長会議は、部会長会議としての答申および報告(以下、答申等)を理事長に提出するものとする。

付 則

  1. この規程の変更は、理事会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記の日から施行する。
  3. この規程は、平成25年9月21日から施行する。
  4. この規程は、平成29年12月24日から施行する。
  5. この規程は、2019年5月22日から施行する。

 

研究会に関する規程

総 則

第1条 定款第48条第6項に基づく研究会については、この規程による。

設置・期間・構成

第2条 研究会の設置は、発起人として正会員15名以上の連記申し出により理事会の議を経て決定する。設置期間は3年とする。
2 研究会は、研究会運営のための規則を定め、理事会の承認を得るものとする。
3 研究会に世話人会を置く。世話人は正会員である者とする。世話人会は5名以上の世話人により構成し、会の円滑な運営のため、世話人の互選により代表世話人1名を置き、少なくとも年に一度は世話人会を開催する。
4 代表世話人は、代議員または学会所属5年以上の正会員で代議員としての被選挙権を有する者とし、代表世話人が交代する場合には、その都度理事会に報告する。なお、代表世話人は、複数の研究会の代表世話人を兼ねることはできないものとする。

参 加

第3条 会員は研究会に自由に参加することができる 。

活動報告・継続

第4条 代表世話人は、会の活動報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない。なお、活動報告には、会計報告と世話人会の議事録を含む。
2 代表世話人は、研究会の継続を必要とする場合には、別途定める研究会運用細則に従い、継続申請を行わなければならない。
3 活動報告が提出されなかった場合、継続申請がなされなかった場合、研究会は解散するものとする。

予算措置と会計報告

第5条 学会は、各研究会に、別途定める条件に基づき助成金を支給することができる。
2 代表世話人は、定められた様式による決算報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない。

付 則

  1. この規程の変更は、理事会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記の日から施行する。
  3. この規程は、平成28年1月9日から施行する。
  4. この規程は、平成29年12月24日から施行する。
  5. この規程は、平成30年9月14日から施行する。
  6. この規程は、平成30年12月23日から施行する。
  7. この規程は、2019年4月14日から施行する。
  8. この規程は、2019年5月22日から施行する。

 

委員会に関する規程

総 則

第1条 定款第48条に基づく委員会については、この規程による。

設 置

第2条 学会の継続的な主要事業を推進するため、理事会の議を経て常設委員会を設け、総会の承認を得るものとする。
2 編集委員会・許容濃度等に関する委員会・生涯教育委員会・専門医制度委員会・政策法制度委員会・倫理審査委員会・利益相反に関する委員会・産業保健看護専門家制度委員会・学術委員会は常設委員会とし、定款および本規程以外の事項については、委員会ごとに内規を別に定め、理事会の承認を得るものとする。
3 委員会は、理事長による諮問の審議のほか、定款第5条に則した活動を行うことができる。
4 非常設委員会は、理事長の諮問によるほか、正会員30名以上の提案により理事会の議を経て設置することができる。ただし、総会の承認を得るものとする。設置期間は2年とする。
5 非常設委員会の継続を必要とする場合には、理由書を理事長宛に提出し、理事会の議を経て総会に報告する。
6 理事会は、委員会設置の目的が達成され、または委員会設置の意義が失われたときは、委員会を解散することができる。

委 員

第3条 委員定数は20名以内とする。ただし、編集委員会については60名以内、許容濃度等に関する委員会については40名以内、学術委員会については30名以内とする。
2 委員は、代議員または学会所属5年以上の正会員で、代議員としての被選挙権を有する者の中から委員会が推薦し、理事長が委嘱する。ただし、倫理審査委員会委員および利益相反に関する委員会の委員の一部は非学会員から理事長が選任し委嘱することができる。
3 理事長は、第1項の定数のほか、代議員または学会所属5年以上の正会員で、代議員としての被選挙権を有する者の中から若干名の委員を委嘱することができる。
4 委員長は委員の互選による。ただし、利益相反に関する委員会の委員長は副理事長をもってあてる。
5 委員に欠員を生じた場合には補欠委員の委嘱を行うことができる。
6 理事長は、2名以内の各委員会担当理事を定める。担当理事は委員会に出席するものとする。

任 期

第4条 常設委員会委員の任期は、委嘱されてから3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は前任者任期の残任期間とする。委員の再任については、各委員会内規で定める。

答申・報告

第5条 委員長は、答申および報告(以下、答申等)を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、委員会の答申等を理事会に報告し、理事会は必要に応じ審議する。
3 理事長は、委員会の答申等を総会において報告する。
4 委員長は、委員長名で答申等を機関誌・学会のホームページに掲載することができる。
5 編集委員会は、日常の編集業務に関わる事項については、第1項の答申等の提出を必要としない。
6 許容濃度等に関する委員会は、許容濃度等の確定前に1年間の暫定期間を設けていることから、許容濃度等の提案毎には、第1項の答申等の提出を必要としない。

予算措置と会計・事業報告

第6条 学会は、各委員会に、原則として毎年一定額の予算を交付する。
2 委員長は、定められた様式による決算報告および事業報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない。

付 則

  1. この規程の変更は、理事会の議決による。
  2. この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記の日から施行する。
  3. この規程は、平成25年9月21日から施行する。
  4. この規程は、平成29年12月24日から施行する。
  5. この規程は、2019年4月14日から施行する。
  6. この規程は、2019年5月22日から施行する。
  7. この規程は、2019年7月21日から施行する。
  8. この規程は、2021年5月18日から施行する。

 

日本産業衛生学会専門医制度に関する規程

第1章 総則

第1節 専門医制度

(日本産業衛生学会専門医制度)
第1条 日本産業衛生学会(以下「学会」という。)定款第5条(4)の事業を行うため、日本産業衛生学会専門医制度(以下「本制度」という。)を定める。
(定義)
第2条 この規程において「専門医」とは、産業保健分野の業務を担当するのに必要な知識、技術、問題解決能力が一定水準にあると学会が認定し、第11条に定める専門医名簿に登録した医師をいう。
2 この規程において「専攻医」とは、産業保健分野の業務を担当するのに必要な知識が一定水準にあると学会が認定し、第11条に定める専攻医名簿に登録した医師をいう。
3 この規程において「指導医」とは、専門医又は医科大学及び医学部の教授若しくはそれに相当する職位の者のうち、専門医となる者に対して必要な産業保健に関する研修を実地に指導するにふさわしい能力を有すると学会が認定し、第23条に定める指導医名簿に登録した医師をいう。
4 この規程において「研修施設」とは、専攻医が専門医として必要な知識、技術、問題解決能力を得るために受ける実務研修のための設備や機会が一定水準にあると学会が認定し、第35条に定める研修施設名簿に登録した施設をいう。
5 この規程において「研修協力施設」とは、研修計画に基づき実施される専攻医の研修において、研修施設の機能を補完する施設であり、実務研修のための設備や機会が一定水準にあると学会が認定し、第36条に定める研修協力施設名簿に登録した施設をいう。

第2節 専門医制度委員会及び実務部会

(専門医制度委員会)
第3条 学会に、本制度の運営に関する事項を審議するために、常設の専門医制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、別に定める定員により学会理事及び学会員(以下「会員」という。)から選任された委員で構成される。
2 委員の選任にあたつては、会員の中から学会理事会(以下「理事会」という。)の推薦に基づき、学会理事長(以下「理事長」という。)が委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
4 委員の任期は別に定める。
(委員会の審議事項)
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
一 本制度の基本方針に関する事項
二 専門医資格及び専攻医資格ならびに指導医資格の認定に関する事項
三 研修施設及び研修協力施設(以下研修施設等という。)の認定に
  関する事項
四 専門医及び専攻医の研修に関する事項
五 その他制度の運営に関する事項
(会議の開催)
第6条 委員長は会議を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
3 会議は委員の3分の2以上の出席により成立する。
(実務部会の設置)
第7条 委員会は、別に定める実務部会を置き、具体的事項の実施を付託することができる。
2 実務部会は、付託事項の実施を終了したとき、その結果を委員会へ遅滞なく報告し、承認を受けなければならない。

第2章 専門医等

第1節 専門医等の資格認定

(専門医等の資格)
第8条 第9条第1項に規定する専門医資格認定試験に合格した者は、専門医となる資格を有する。
2 第9条第2項に規定する専攻医資格認定試験に合格した者は、専攻医となる資格を有する。

第2節 専門医等の資格認定試験

(資格認定試験)
第9条 学会は、第10条第1項の条件を満たした専攻医からの申請に基づき、前条第1項に規定する資格の有無を判定するために専門医資格認定試験を行う。
2 学会は、第10条第2項の条件を満たした者からの申請に基づき、前条第2項に規定する資格の有無を判定するために専攻医資格認定試験を行う。
3 資格認定試験の方法及び手数料は別に定める。
4 理事長は、第1項および第2項の資格認定試験に合格した者に対して、別に定めるとおり、それぞれ専門医資格認定試験合格証又は専攻医資格認定試験合格証を交付する。
(受験資格)
第10条 前条第1項の専門医資格認定試験を受験することができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
一 医師免許証を取得後、5年以上を経過していること
二 前条第4項の規定により交付された専攻医資格認定試験合格証の
  発行日から6年以内であること
三 専攻医名簿に登録されていること、若しくは登録期間満了後
  1年以内であること
四 指導医の所属する研修施設等において、別に定める方法を用いて、
  指導医の下で3年以上の産業医実務研修(以下実務研修という。)
  を経験していること
五 指導医が専門医資格認定試験を受けるにふさわしい能力があることを
  確認していること
六 産業保健に関する研究の実績があり、その成果が別に定めるとおり
  学会の学術集会、機関紙等において発表されていること
2 前条第2項の専攻医資格認定試験を受験することができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
一 初期臨床研修の修了若しくは相当する臨床医学の経験を有していること
二 別に定める産業医学に関する基礎研修を修了していること

第3節 専門医等の登録

(名簿への登録)
第11条 専門医となる資格を有する者が専門医となるには、別に定める学会の専門医名簿に登録されなければならない。
2 専攻医となる資格を有する者が専攻医となるには、別に定める学会の専攻医名簿に登録されなければならない。
3 専門医又は専攻医(以下専門医等という。)は、会員でなければならない。
4 理事長は、専門医等となる資格を有する者について、その申請に基づき、それぞれ専門医名簿又は専攻医名簿(以下専門医等名簿という。)に登録するとともに、認定証を交付する。
5 名簿に登録された者でなければ専門医又は専攻医と称することはできない。
6 登録の方法及び手数料については別に定める。
(登録事項の変更)
第12条 専門医等は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、別に定める方法により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第13条 第11条の規定により専門医等名簿への登録を受けた者は、別に定めるところにより、登録の更新を行わなければならない。
2 前項のうち、専門医資格の更新を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
一 「専門医」資格を取得後、産業保健活動を継続的に行つていること
二 学会員として、別に定める学会活動を行つていること
三 「専門医」資格を取得した以降、別に定める研究業績があること
3 第1項のうち、専攻医資格の更新を受けることができる者は、第18条に基づく実務研修を継続して行っている者とする。
(名簿の備付け・閲覧)
第14条 理事長は、専門医等名簿を学会事務局に備え付け、常に会員の閲覧に応じるものとする。

第4節 専門医等の登録削除等

(名簿からの削除等)
第15条 理事長は、専門医等が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、専門医等名簿から当該専門医等に関する事項を削除するものとする。
一 別に定める方法により専門医等の登録削除の申し出があつたとき
二 専門医等名簿の登録を更新しなかつたとき
三 専門医等としてふさわしくない行為があつたとき
四 会員でなくなつたとき
五 医師でなくなつたとき
2 前項第2号及び第3号による登録の削除については、委員会及び理事会の議を経るものとする。この場合、同項第3号に係る委員会及び理事会の議は、それぞれ出席者の3分の2以上の賛成を要するものとする。
3 第1項第3号、第4号及び第5号の事由により専門医等名簿から削除された者は、専門医等の資格を喪失したものとみなす。
(再登録)
第16条 前条第1項第1号及び第2号の事由により専門医等名簿から削除された者であつても、第11条第3項に定める手続きにより専門医等名簿への登録を申請することができる。

第5節 専門医等の義務

(専門医等の義務)
第17条 専門医等は、良心に従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 専門医等は、資質向上のために必要な研修に努めなければならない。

第6節 専攻医の研修方法

(実務研修の方法)
第18条 専攻医は、指導医の下で、第35条により研修施設等名簿に登録された施設において、別に定める方法で実務修練を行わなければならない。

第3章 指導医

第1節 指導医の活動

(指導医の活動)
第19条 指導医は、専門医になろうとする専攻医に対する実務研修の指導を行う。
2 指導医は、自らが所属する研修施設において、すべての研修項目についての研修を指導できない場合には、他の研修施設または協力施設に研修の一部を委託するとともに、委託先の指導医と連携を行う。

第2節 指導医の認定

指導医資格)
第20条 次条に規定する指導医資格認定審査に合格した者は、指導医となる資格を有する。
(指導医資格認定審査)
第21条 学会は、会員からの申請に基づき、前条に規定する資格の有無を判定するために、指導医資格認定審査を行う。
2 前項の指導医資格認定審査は委員会において行う。
3 指導医資格認定認定審査の方法及び手数料は別に定める。
(認定審査の受審資格)
第22条 前条の指導医資格認定審査を受けることができる者は、次のいずれかに該当する医師とする。
一 専門医で、次に掲げる条件をすべて満たす者
イ 専門医資格の取得後、産業医学・産業保健に関する実務経験が
  5年以上あること
ロ 産業保健に関する十分な研究実績があること
ハ 産業保健分野における教育・指導経験があり、専門医になるための
  実務研修に関する指導能力があること。
二 現に医科大学及び医学部の教授若しくはそれに相当する職位の者で、
  学会の会員歴が8年以上、かつ、産業医学・産業保健に関する十分な
  教育研究実績を有するもの
三 現に産業保健推進センターの所長若しくはそれに相当する職位の者で、
  学会の会員歴が8年以上、かつ、産業医学・産業保健に関する十分な
  教育研究実績を有するもの
四 現に産業保健サービス型研修施設又は研修協力施設において
  産業保健サービスを提供している者であって、次に掲げる条件を
  すべて満たす者
イ 医師免許取得後20年以上経過していること
ロ 会員であること
ハ 産業医活動の実践が、通算10年以上あること

第3節 指導医の登録

(名簿への登録)
第23条 指導医となる資格を有する者が指導医となるには、別に定める学会の指導医名簿に登録されなければならない。
2 理事長は、指導医となる資格を有する者について、その申請に基づき、前項の指導医名簿に登録するとともに、指導医認定証を交付する。
3 指導医名簿に登録された者でなければ指導医を称することはできない。
4 登録の方法及び手数料については、別に定める。
(登録事項の変更)
第24条 指導医は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、別に定める方法により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第25条 第23条の規定により指導医名簿への登録を受けた者は、別に定めるところにより、登録の更新を行わなければならない。
2 前項の更新を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
一 指導医として登録後、産業保健分野で継続的に活動していること
二 学会員として、別に定める学会活動を行つていること
(名簿の備付け・閲覧)
第26条 理事長は、指導医名簿を学会事務局に備え付け、常に会員の閲覧に応じるものとする。

第4節 指導医登録の削除等

(名簿からの削除等)
第27条 理事長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、指導医名簿から当該指導医に関する事項を削除するものとする。
一 別に定める方法により、指導医登録の削除の申し出があつたとき
二 指導医名簿の登録を更新しなかつたとき
三 指導医としてふさわしくない行為があつたとき
四 指導医として専攻医の指導に対して意欲が認められないとき
五 会員でなくなつたとき
六 医師でなくなつたとき
七 第22条第4項による指導医が、登録時の産業保健サービス型研修施設又は研修協力施設において産業保健サービスを提供しなくなったとき
2 前項第2号、第3号及び第4号による登録の削除については、委員会及び理事会の議を経るものとする。この場合、同項第3号に係る委員会及び理事会の議は、それぞれ出席者の3分の2以上の賛成を要するものとする。
3 第1項第3号、第4号、第5号及び第6号の事由により指導医名簿から削除された者は、指導医資格を喪失したものとみなす。
(再登録)
第28条 前条第1項第1号及び第2号の事由により指導医名簿から削除された者であつても、第23条の要件を満たすことにより指導医名簿への登録を申請することができる。

第5節 指導医の義務

(指導医の義務)
第29条 指導医は、良心に従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

第4章 研修施設等

第1節 研修施設等の分類及び認定

(研修施設の分類)
第30条 研修施設は、施設内で実施できる別に定める研修項目の範囲によつて、産業衛生サービス実施型施設又は産業衛生教育・情報提供型施設のいずれかに分類される。
(研修施設の要件)
第31条 研修施設は、以下の要件を満たしていなければならない。
一 前条のいずれかの分類に該当すること

二 産業衛生サービス実施型施設については、サービス対象の労働者数が
  別に定める数以上であること
三 1名以上の指導医が在籍し、産業医実務研修に関わる職責を
  有していること
四 別に定める研修項目の全てについて、専攻医が研修できる施設を
  有するか、研修の機会を提供できること
2 前項第3号の指導医は、施設において非常勤の者であつてもよい。
3 研修施設は、当該施設の医師の中から1名を指導責任者に定めなければならない。
(研修施設認定審査)
第32条 学会は、施設等からの申請に基づき、前条に規定する資格の有無を判定するために、研修施設認定審査を行う。
2 前項の研修施設認定審査は委員会において行う。
3 認定審査の方法は別に定める。
(研修協力施設の要件)
第33条 研修協力施設は、以下のすべての要件を満たしていなければならない。
一 別に定める研修項目の一部又は全部の研修を実施できること
二 施設を利用して専攻医の実務研修を行なう1名以上の指導医が
  登録されていること
(研修協力施設認定審査)
第34条 学会は、施設に在籍する又は施設を利用する指導医からの申請に基づき、前条に規定する資格の有無を判定するために、研修協力施設認定審査を行う。
2 前項の研修協力施設認定審査は委員会において行う。
3 認定審査の方法は別に定める。

第2節 研修施設等の登録

(研修施設等名簿への登録)
第35条 研修施設認定審査に合格した施設は、別に定める学会の研修施設名簿に登録されなければならない。
2 理事長は、研修施設となる資格を有すると認定した施設について、前項の研修施設名簿に登録するとともに、研修施設認定証を交付する。
3 研修施設名簿に登録された施設でなければ研修施設と称することはできない。
第36条 研修協力施設認定審査に合格した施設は、別に定める学会の研修協力施設名簿に登録されなければならない。
2 理事長は、研修協力施設となる資格を有すると認定した施設について、前項の研修協力施設名簿に登録するとともに、研修協力施設認定証を交付する。
3 研修協力施設名簿に登録された施設でなければ研修協力施設と称することはできない。
(登録事項の変更及び報告)
第37条 研修施設及び研修協力施設(以下研修施設等という。)は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、別に定める方法により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
2 理事長は、研修施設等に対して、登録事項の内容について報告を求めることができる。
(登録の更新)
第38条 第35条若しくは第36条の規定により研修施設名簿又は研修協力施設名簿(以下研修施設等名簿という。)への登録を受けた者は、別に定めるところにより、登録の更新を行わなければならない。
2 前項の更新を受けることができることができる施設は、研修施設又は研修協力施設の要件を満たし、引き続き専攻医の実務研修を継続的に行う意思があるものとする。
(名簿の備付け・閲覧)
第39条 理事長は、研修施設等名簿を学会事務局に備え付け、常に会員の閲覧に応じるものとする。

第3節 研修施設等登録の削除等

(名簿からの削除等)
第40条 理事長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、研修施設等名簿から当該研修施設等に関する事項を削除するものとする。
一 別に定める方法により、研修施設登録又は研修協力施設登録の削除の
  申し出があつたとき
二 研修施設等としての要件を満たさなくなつた場合
三 研修施設等としてふさわしくない行為等があつたとき
2 前項第2号及び第3号による登録の削除については、委員会及び理事会の議を経るものとする。この場合、同項第3号に係る委員会及び理事会の議は、それぞれ出席者の3分の2以上を要するものとする。
(再登録)
第41条 前条第1項第1号の事由により研修施設等名簿から削除された施設であつても、研修施設等名簿への登録を申請することができる。

第4節 研修施設等の義務

(研修施設等の義務)
第42条 研修施設等は、所属する指導医が行う専攻医の研修に、適切に施設及び機会を提供しなければならない。
第4章 専門医制度の運営の評価
(専門医制度の運営の評価)
第43条 委員長は、専門医制度の運営について、別に定める方法により評価を行わなければならない。
第44条 委員長は、前条による評価の結果に基づき、専門医制度の運営について、改善の検討を行わなければならない。

第5章 雑 則

(手数料等の返還)
第45条 既に納入した手数料は、いかなる理由があつても返還しない。
(事務局)
第46条 学会に、本制度を担当するための事務局を置く。
(規程の改廃)
第47条 この規程は、学会総会の議決を経なければ改廃することはできない。
(施行細則)
第48条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程は一部を変更し、平成16年3月31日から施行する。
3 この規程の改正は、平成23年度改正予定の学会定款施行日をもって施行する。
(移行措置)
1 改正の施行日において、すでに研修を開始しているものに対しては、移行措置を別途設ける。

 

日本産業衛生学会専門医制度に関する細則

第1章 専門医制度委員会及び実務部会

(名称)
第1条 本制度の専門医、専攻医及び指導医の名称並びに英語表記を以下のとおりとする。
 
一 産業衛生専門医:Occupational Health Physician Certified by Japan Society for Occupational Health(略称:Certified Occupational Physician)
二 産業衛生専攻医:Associate Occupational Health Physician Certified by Japan Society for Occupational Health(略称:
Certified Associate Occupational Physician)
三 産業衛生指導医: Senior Occupational Health Physician Certified by Japan Society for Occupational Health(略称:Certified Senior Occupational Physician)
(専門医制度委員会)
第2条 日本産業衛生学会専門医制度に関する規程(以下「規程」という。)第3条に定める専門医制度委員会(以下「委員会」という。)の定数は、7名とする。
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
3 退任等により委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期満了後も新たに選任される委員が就任するまでの間は、引き続き委員の職務を行うものとする。
(実務部会の設置)
第3条 規程第7条の規定により、委員会に次の実務部会を置き、それぞれ次の事項の実施を付託する。
一 専門医資格認定試験部会 専門医資格認定試験の実施に関する事項
二 専攻医資格認定試験部会 専攻医資格認定試験の実施に関する事項
(実務部会の組織)
第4条 各実務部会にそれぞれ部会長を置くこととし、委員会委員の中から委員会が選任する。
2 専門医資格試験部会は部会長を含めた部会委員10名以内、専攻医資格試験部会は部会長を含めた部会委員10名以内をもって構成する。
3 専門医資格試験部会委員と専攻医資格試験部会委員の兼務は、これを妨げない。
4 部会委員の選任は、会員の中から、委員会の議を経て理事長が委嘱する。
5 部会委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
6 退任等により部会委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 部会委員は、任期満了後も新たに選任される部会委員が就任するまでの間は、引き続き部会委員の職務を行うものとする。
(実務部会の運営)
第5条 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
2 部会長は、部会に付託された事項に関して審議したときは、遅滞なくその結果について、委員長に報告しなければならない。
3 前項の報告にあたつては、専門医資格試験部会長は専門医資格試験の個人別成績を、専攻医資格試験部会長は専攻医資格試験の個人別結果をそれぞれ提出するものとする。

第2章 専攻医の研修方法

第6条 規程第18条で定める専攻医の産業医実務研修(以下実務研修という。)の方法は、以下のいずれかとする。
一 単独型:産業衛生サービス実施型施設の指導医の下で、
  すべての研修分野の研修を施設内で行う方法
二 関連施設型:産業衛生サービス実施型施設の指導医の下で、おもに
  研修施設内で研修を行い、施設内で経験できない研修分野について
  研修計画で指定された他の研修施設や研修協力施設での研修を
  組み合わせて行う方法
三 計画型:産業衛生教育・情報提供機関型施設の指導医によつて
  立案された研修計画に基づき、主に研修計画で指定された研修施設や
  研修協力施設において研修を行う方法
2 専攻医は、第12条第4項の規定に基づき、専攻医認定証の交付を受ける際に発行される専攻医実務研修手帳に研修内容等を記録しなければらない。
3 専攻医は、産業医実務研修の実施にあたつて、研修施設に所属する指導医と契約を行い、契約内容を委員長に報告しなければならない。ただし、複数の指導医(研修協力施設に所属する指導医を含む)と契約する場合には、研修施設に所属する指導医のうち1名を、主指導医に指定しなければならない。

第3章 資格認定試験

資格認定試験の種類)
第7条 規程第9条第1項に定める専門医資格認定試験は、口頭等の方法により行う。
2 規程第9条第2項に定める専攻医資格認定試験は、筆記により行う。
(資格認定試験の実施)
第8条 専門医資格認定試験及び専攻医資格認定試験(以下資格認定試験という。)は、それぞれ毎年1回以上行う。
2 資格認定試験の期日等試験の実施に関する具体的事項については、理事長が公示する。
(資格認定試験の受験手続き)
第9条 専門医資格認定試験を受験しようとする者は、専門医資格認定試験受験申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類ならびに別に定める受験資格審査手数料および受験手数料(受領証の写)を添付して、所定の期日までに、理事長に提出しなければならない。ただし、すでに第10条第2項の規定により専門医資格認定試験受験資格証明書(様式第5号)の交付を受けている者にあつては、受験資格審査手数料の添付は要しない。
一 履歴書(様式第3号)
二 医師免許証(写)
三 規程第10条第1項第2号から第5号までの条件を満たすことを証する書類
四 実務研修事例に関する報告(様式第4号)
五 専門医資格認定試験受験資格証明書
  (第9条第2項の規定により交付を受けている者に限る。
2 専攻医資格認定試験を受験しようとする者は、専攻医資格認定試験受験申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類ならびに別に定める受験手数料(受領証の写)を添付して、所定の期日までに、理事長に提出しなければならない。
一 履歴書(様式第3号)
二 医師免許証(写)
三 規程第10条第2項第1号及び第2号の条件を満たすことを証する書類
3 第1項及び第2項の規定に基づき申請された書類に不備がある場合には、申請を受理しない。
(受験資格の審査)
第10条 理事長は、前条第1号の申請書を受理したときは、資格認定試験の実施に先立つて、規程第10条に規定する受験資格の審査を委員会に諮らなければならない。
2 理事長は、前項の審査の結果、受験資格を有すると判定したものには専門医資格認定試験受験資格証明書(様式第5号)を発行し、受験資格を有しないと判定した者に対しては、その旨を文書により通知するものとする。なお、専門医資格認定試験受験資格証明書の有効期間は、3年間とする。
3 規程第10条第1項第6号に規定する学会の学術集会又は機関紙等における発表の要件は、以下のいずれかを満たしている場合とする。
一 日本産業衛生学会(総会)又は産業医・産業看護全国協議会で
  第1発表者として1演題、若しくは地方会において第1発表者として
  2演題以上の実績があること
二 日本産業衛生学会誌又はJournal of Occupational Healthで
  第一著者として1論文以上の実績があること
三 日本産業衛生学会ホームページに良好実践事例(GPS)を
  第一著者として1例以上発表していること
4 規程第10条第2項第2号に規定する産業医学に関する基礎研修は以下のとおりとする
一 労働安全衛生規則第14条第2項第1号に基づく研修
二 同 第2号に基づく研修
(資格認定試験の実施)
第11条 理事長は、前条の審査の結果、資格認定試験の受験資格を有すると認めた者に対して資格認定試験を実施するものとする。
2 規程第9条第4項に基づき理事長が発行する専門医資格認定試験合格証および専攻医資格認定試験合格証は、それぞれ様式第6号又は様式第7号とする。
3 前項の資格認定試験合格証は、その交付の日の翌日から起算して3年を経過する日までに次条第3号に規定する登録申請を行わないときは、その効力を失う。

第4章 専門医等の登録

専門医等の登録)
第12条 規程第11条第1項に定める専門医の登録のための専門医名簿は様式第8号による。
2 規程第11条第2項に定める専攻医の登録のための専攻医名簿は様式第8号による。
3 専門医等の登録を受けようとする者は、専門医等登録申請書(様式第9号)に資格認定試験合格証及び別に定める登録手数料を添付して、理事長に申請しなければならない。
4 理事長は、前項の申請があつたときは、その氏名、生年月日、最終学歴、現住所、勤務先名称及び勤務先所在地を専門医名簿又は専攻医名簿に登録するとともに、本人に専門医認定証(様式第10号)又は専攻医認定証(様式第11号)を交付する。
(登録事項の変更)
第13条 専門医等は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、専門医等登録事項変更届(様式第12号)により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第14条 規程第13条第1項の規定による専門医名簿への登録有効期間は5年間とする。ただし、理事長は、5年以内に更新手続きを行わなかつた者で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、5年を超えて登録の更新を認めることができる。
2 前条第1項の規定による専攻医名簿への登録有効期間は3年とし、更新は1回までとする。ただし、理事長は、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、1回を超えて登録の更新を認めることができる。
3 規程第13条第2項第2号の要件は、以下のいずれかを満たしていることとする。
一 産業医部会で次のいずれかの活動実績があること
 イ 産業医・産業看護全国協議会へ5年間のうち3回以上出席すること
 ロ 産業医・産業看護全国協議会の企画運営、講師等の実績が
   1回以上あること
二 日本産業衛生学会(総会)で、次のいずれかの活動実績があること
 イ 日本産業衛生学会に5年間のうち3回以上出席すること
 ロ 学会の企画運営、理事会、評議員会、委員会、研究会等で積極的な
   役割を果たすこと
4 規程第13条第2項第3号の要件は、以下のいずれかを満たしていることとする。
一 第9条第3項の要件を満たしていること
二 前号と同等以上の研究実績があること
(登録の更新手続き)
第15条 前条の規定による名簿の登録の更新を行おうとする者は、専門医等名簿登録更新申請書(様式第13号)に、別に定める登録更新手数料を添付して理事長に申請しなければならない。
2 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
3 理事長は、登録更新が認められた者については、登録の更新を行うとともに、本人に認定証を交付する。

第5章 専門医等の登録削除

(登録削除の申請)
第16条 規程第15条第1項第1号により専門医等の登録の削除を申し出ようとする者は、専門医等登録削除申請書(様式第14号)に専門医認定証又は専攻医認定証を添付し、理事長に申請しなければならない。

第6章 指導医の認定

(指導医の認定手続き)
第17条 指導医の認定を受けようとする者は、指導医資格認定申請書(様式第15号)に次の各号に掲げる書類及び別に定める手数料を添付して、理事長に提出しなければならない。
一 履歴書(様式第3号)
二 規程第22条各号の条件を満たすことを証する書類
2 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
3 理事長は、指導医の資格を有すると認定した者(以下「指導医有資格者」という。)に対しては、指導医資格証明書(様式第16号)を交付する。ただし、指導医資格証明証は、その交付の日の翌日から起算して3年を経過する日までに登録申請を行わないときは、その効力を失う。

第7章 指導医の登録

(指導医の登録)
第18条 規程第23条に定める指導医の登録のための指導医名簿は様式第17号による。
2 指導医として登録を受けようとする者は、指導医登録申請書(様式第18号)に指導医資格証明書及び別に定める登録手数料を添付して、理事長に申請しなければならない。
3 理事長は、前項の申請があったときは、その氏名、生年月日、最終学歴、現住所、勤務先名称及び所在地、指導を行う研修施設又は協力施設の名称及び所在地を指導医名簿に登録するとともに、本人に指導医認定証(様式第19号)を交付する。
(登録事項の変更)
第19条 規程第24条に定める登録事項の変更は、指導医登録事項変更届(様式第20号)により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第20条 規程第25条の規定による登録の更新は5年以内ごとに行わなければならない。ただし、理事長は、5年以内に更新手続きを行わなかつた者で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、5年を超えて登録の更新を認めることができる。
2 規程第25条第2項第2号の要件は、第14条第3号の規定と同じとする。
3 理事長は、登録の更新を受けようとする者が、登録期間中において指導医としての活動実績や指導に対する意欲が認められない場合には、登録の更新を行わないことができる。
4 理事長は、指導医名簿への登録の更新を行つたときは、同時に専門医名簿への登録更新を行う。
(登録更新の手続き)
第21条 前条の規定により登録の更新を受けようとする者は、指導医名簿登録更新申請書(様式第21号)に、指導実績報告書及び別に定める登録更新手数料を添付して理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
3 理事長は、登録の更新を行つたときは、指導医認定証を交付する。

第8章 指導医登録の削除

(登録削除の申請)
第22条 規程第27条第1項第1号の定めにより指導医登録の削除を申請しようとする者は、指導医登録削除申請書(様式第22号)に指導医認定証を添付し、理事長に申請しなければならない。

第9章 研修施設の分類

研修施設の分類)
第23条 規程30条の研修施設の分類に該当する施設は、以下のとおりとする。
一 産業衛生サービス実施型施設:企業又は事業場、国又は都道府県労働局
  が認可した労働衛生機関、医療機関等の付属健診施設
二 産業衛生教育・情報提供型施設:医育機関の産業衛生関連講座・研究
  室等、労働衛生研究機関、都道府県産業保健推進センター

第10章 研修施設の認定

(研修施設の認定手続き)
第24条 研修施設若しくは研修協力施設の認定を受けようとする場合、前条第1号の研修施設については施設長が、第2号の研修施設及び研修協力施設については指導医が、研修施設等認定申請書(様式第23号)に次の各号に掲げる書類を添付して、理事長に提出しなければならない。
一 施設の概要を表す書類
二 規程第31条各号若しくは第33条各号の条件を満たすことを証する書類
2 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。

第11章 研修施設等で実施される研修項目

第25条 規程第31条第1項第3号又は第33条第1号により研修施設等の要件としてその一部を実施することが求められる実務研修の項目は、以下のとおりする。
一 産業保健体制の構築
二 産業保健活動の計画・目標の立案と評価
三 社内部門・外部機関との連携
四 衛生委員会等への参画
五 企業や職場の把握、職場巡視の実施
六 労働安全衛生マネジメントシステムの構築・運用、産業保健活動の文書化
七 労働衛生教育の実施とリスクコミュニケーションの推進
八 粉じん・アスベストによる健康障害防止対策
九 化学物質による健康障害防止対策
一〇 物理的要因による健康障害防止対策
一一 生物的要因による健康障害防止対策
一二 作業負荷の評価と改善対策
一三 特殊健康診断の実施、健康障害の原因分析
一四 一般健康診断等の実施
一五 健康診断の事後措置
一六 メンタルヘルス対策
一七 過重労働対策
一八 職場復帰支援
一九 健康教育・健康の保持増進対策
二〇 特性(母性、高齢者等)に応じた健康管理
二一 救急・緊急対策
二二 快適職場の形成及び福利厚生施設の衛生管理
二三 健康情報・産業保健活動の記録と管理
二四 安全・環境管理
二五 労働衛生関連法令の遵守
二六 産業医学分野での調査研究
二七 産業医倫理の理解と実践
二八 その他、専門医制度委員会が定める項目

第12章 研修施設の登録

(研修施設等の登録)
第26条 規程第35条に定める研修施設の登録のための研修施設名簿は様式第24号による。
2 理事長は、研修施設として認定された施設の施設名称及び登録番号、所在地、研修可能項目、施設責任者名、研修責任者名及びその役職、所属指導医名及び登録番号を研修施設名簿(様式第24号)に登録するとともに、当該施設に研修施設認定証(様式第25号)を交付する。
第27条 規程第36条に定める研修協力施設の登録のための研修協力施設名簿は様式第24号による。
2 理事長は、研修協力施設として認定された施設の施設名称及び登録番号、所在地、研修可能項目、施設責任者名、登録指導医名及び登録番号を研修協力施設名簿(様式第24号)に登録するとともに、当該施設に研修協力施設認定証(様式第26号)を交付する。
(登録事項の変更)
第28条 規程第35条又は第36条に定める登録事項の変更は、研修施設等登録事項変更届(様式第27号)により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第29条 規程第38条の規定による登録の更新は5年以内ごとに行わなければならない。ただし、理事長は、5年以内に更新手続きを行わなかつた施設で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、5年を超えて登録の更新を認めることができる。
2 理事長は、登録の更新を受けようとする施設が、登録期間中において研修施設等としての実績や意欲が認められない場合には、登録の更新を行わないことができる。
(登録更新の手続き)
第30条 前条の規定により登録の更新を受けようとする施設は、研修施設名簿登録更新申請書(様式第28号)に、実績報告書を添付して理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
3 理事長は、登録の更新を行つたときは、研修施設認定証若しくは研修協力施設認定証を交付するものとする。

第13章 研修施設登録の削除

(登録削除の申請)
第31条 規程第40条第1項第1号の定めにより研修施設等登録の削除を申請しようとする者は、研修施設等登録削除申請書(様式第29号)に研修施設認定証若しくは研修協力施設認定証を添付し、理事長に申請しなければならない。
(再登録)
第32条 規程第41条の定めにより研修施設等の再登録を申請しようとする者は、研修施設等再登録申請書(様式第30号)を用いて、理事長に申請しなければならない。

第14章 専門医制度の運営の評価

(専門医制度の運営の評価)
第33条 委員長は、規程第43条で定めた評価を行うために、4名以上の専門医制度評価委員を指名する。
2 評価委員は、会員以外から指名することができる。
第34条 評価委員は、委員長からの諮問事項について評価を行い、委員長に報告しなければならない。

第15章 雑 則

(細則の改廃)
第35条 この細則は、委員会の発議により理事会の承認を経なければ改廃することはできない。
(施行期日)
1 この細則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この細則は一部を変更し、平成10年4月1日から施行する。
3 この細則は一部を変更し、平成16年3月31日から施行する。
4 この細則は一部を変更し、平成20年12月1日から施行する。
5 この細則の改正は、平成23年度改正予定の学会定款施行日をもって施行する。
6 この細則の改正は、平成30年5月16日から施行する。
(移行措置)
1 規程で定める専門医資格認定試験が実施されるまでの期間、専門医資格試験部会に代えて、筆記試験部会及び口頭試験部会を置く。
様式
第1号 専門医資格認定試験受験申請書
第2号 専攻医資格認定試験受験申請書
第3号 履歴書
第4号 実務研修事例報告書
第5号 専門医等資格認定試験受験資格証明書
第6号 専門医資格認定試験合格証
第7号 専攻医資格認定試験合格証
第8号 専攻医・専門医名簿
第9号 専門医等登録申請書
第10号 専門医認定証
第11号 専攻医認定証
第12号 専門医等登録事項変更届
第13号 専門医等登録更新申請書
第14号 専門医等登録削除申請書
第15号 指導医資格認定申請書
第16号 指導医資格証明書
第17号 指導医名簿
第18号 指導医登録申請書
第19号 指導医認定証
第20号 指導医登録事項変更届
第21号 指導医登録更新申請書
第22号 指導医登録削除申請書
第23号 研修施設等認定申請書
第24号 研修施設等名簿
第25号 研修施設認定証
第26号 研修協力施設認定証
第27号 研修施設等登録事項変更届
第28号 研修施設等登録更新申請書
第29号 研修施設等登録削除申請書
第30号 研修施設等再登録申請書

 

表彰制度規程

第1条 日本産業衛生学会は産業衛生学と産業衛生活動の発展に著しく寄与した個人または団体を顕彰するために表彰を行う。
第2条 表彰制度として、学会賞、奨励賞、功労賞、感謝状を設ける。
第3条 学会賞、奨励賞、功労賞の選考は別に定める細則に基づき選考委員会が推薦し、理事会で決定する。
第4条 選考委員は理事長が理事会に諮り、委嘱する。委員長は委員の互選による。
第5条 選考委員の任期は2年とする。
第6条 表彰は学会総会で行う。
第7条 各部会、地方会はこの規程及び細則に準じて、表彰することが出来る。
(付則)
1. この規程の変更は、理事会の議決による。
2. この規程は、平成12年10月14日から施行する。

 

学会賞選考細則

第1条 日本産業衛生学会学会賞(以下「学会賞」という)は、永年にわたる真摯な研鑚によりすぐれた研究と実践で業績を挙げ、本法人の発展充実に貢献の著しい本法人会員を顕彰することにより、わが国の産業衛生学領域における学問水準の飛躍的向上を図ることを目的とする。
第2条 学会賞の受賞者は産業衛生学に関する独創的研究と実践で学会の発展に著しく貢献しているもので、本法人の会員歴が15年以上のものとする。
2 受賞者数は原則として毎年1名以内とする。
第3条 候補者の推薦は、原則として正会員2名の推薦状を付して、下記の書類を理事長に提出する。ただし、推薦者のうち少なくとも1名は候補者と同一機関以外のものとする。
(1) 候補者の氏名、生年月日、所属、所属先住所、略歴(受賞歴を含む)、関連論文目録
(2) 業績の概要(産業衛生学領域に関連した内容を2000字以内)
(3) 受賞対象となる研究と実践の業績に係わる論文の別冊
(4) 推薦状(研究と実践の独創性、産業衛生学分野での指導的立場、学会への貢献、後継者(会員)育成、研究と実践での業績など特記すべき内容を含む)
2 候補者の推薦は、毎年4月1日から7月31日までの間に行う。
3 一度推薦された候補者は、受賞者を除き、翌年および翌々年も選考の対象となる。候補者は各年の推薦期間中に推薦書類を更新することができる。
第4条 選考委員会は理事5名で構成する。委員長は委員の互選による。
2 選考委員会は当該年度11月末日までに受賞候補者を理事会に推薦する。
3 理事会は委員会の推薦に基づき、受賞者を決定する。
第5条 表彰は日本産業衛生学会の総会において行い、受賞者は受賞講演を行う。
(付則)
1. この細則の変更は、理事会の議決による。
2. この細則は、平成12年10月14日から施行する。
3. この細則は、平成22年4月3日に改定した。
4. この細則は、平成25年6月29日に改定した。
5. この細則は、平成30年4月14日に改定した。
6. この細則は、2019年4月14日に改定した。

 

奨励賞選考細則

第1条 日本産業衛生学会奨励賞(以下「奨励賞」という)は、産業衛生の分野における研究または実地活動において、価値ある業績を挙げている会員を表彰することにより産業衛生の振興と奨励を図ることを目的とする。
第2条 奨励賞の受賞者は、5年以上本法人の正会員であり、下記の活動成果並びに業績を挙げたものとする。
(1) 現在の成果ならびに将来発展の可能性
(2) 産業衛生への実際的貢献
2 受賞者数は原則として毎年2名以内とする。
第3条 候補者の推薦は、原則として正会員2名の推薦状を付して、下記の書類を理事長に提出する。ただし推薦者のうち1名は候補者と同一機関以外のものとする。
(1) 候補者の氏名、生年月日、所属、所属先住所、略歴
(2) 研究・実地活動の概要(2000字以内)
(3) 受賞対象となる研究・実地活動の資料(1.日本産業衛生学会、学会誌、地方会学会、研究会、研修会、部会等での発表、2.関連する業績、報告書、活動記録等、3.主要な論文等の業績別刷り3編以内、各1部(コピー可))
(4) 推薦状
2 候補者の推薦は、毎年4月1日から8月31日までの間に行う。過去に受賞していない者に対しての再度の推薦を可とする。
3 一度推薦された候補者は、受賞者を除き、翌年も選考の対象となる。候補者は各年の推薦期間中に推薦書類を更新することができる。
第4条 選考委員会は理事5名で構成する。委員長は委員の互選による。
2 選考委員会は、当該年度10月末日までに受賞候補者を理事会に推薦する。
3 理事会は委員会の推薦に基づき、受賞者を決定する。
第5条 表彰は日本産業衛生学会の総会において行い、受賞者は受賞講演を行う。
(付則)
1. この細則の変更は、理事会の議決による。
2. この細則は、昭和63年6月1日から施行する。
3. この細則は、平成12年10月14日に改定した。
4. この細則は、平成25年6月29日に改定した。
5. この細則は、2020年12月19日に改定した。

 

功労賞選考細則

第1条 日本産業衛生学会功労賞(以下「功労賞」という)は、永年にわたる真摯な産業衛生活動によりすぐれた業績を挙げ、本法人の発展に貢献の著しい会員を顕彰する。
第2条 功労賞の受賞者は本法人の正会員で、下記のすべての条件を満たす者とする。ただし、名誉会員推薦の条件を満たす経歴を持つ会員、ならびに現役員は受賞対象から除く。
(1) 満70歳以上の者
(2) 本法人の正会員歴25年以上の者
(3) 評議員又は代議員歴5年以上の者
(4) 産業衛生活動又は産業衛生教育・研修活動に、合算して25年以上従事した者
(5) 産業衛生学会、各部会又は研修会等で発表、講演又は論文発表を合計5回以上行った者
2 受賞者数は若干名とする。
第3条 候補者の推薦は、原則として正会員2名の推薦状を付して、下記の書類を理事長に提出する。ただし推薦者のうち1名は候補者と同一機関以外のものとする。
(1) 候補者の氏名、生年月日、所属、所属先住所、略歴
(2) 業績の概要(2000字以内)
(3) 受賞対象となる業績目録
2 候補者の推薦は、毎年4月1日から8月31日までの間に行う。
第4条 選考委員会は理事3名で構成する。委員長は委員の互選による。
2 選考委員会は、当該年度10月末日までに受賞候補者を理事会に推薦する。
3 理事会は委員会の推薦に基づき、受賞者を決定する。
第5条 表彰は日本産業衛生学会総会において行う。
(付則)
1. この細則の変更は、理事会の議決による。
2. この細則は、平成12年10月14日から施行する。
3. この細則は、平成20年3月15日に改定した。
4. この細則は、平成25年6月29日に改定した。

 

名誉会員の推薦に関する細則

第1条 定款に定める名誉会員は本会の発展に著しい功労のあった正会員で、第2条の条件に該当するものとする。
第2条 名誉会員推薦の条件は、満70歳以上、かつ会員歴30年以上のもので、次のいずれかに該当するものであること。
1. 理事、監事、地方会長、のいずれかを合わせて3期以上務めたこと。
2. 日本産業衛生学会、産業医・産業看護全国協議会の企画運営委員長、または学会長として開催に寄与したこと。
3. 産業衛生に関する国際会議の会長、または国際機関や国際学会の理事、専門委員会委員長、代議員として産業衛生の発展に貢献したこと。
産業衛生に関する国際会議は下記のものとする。
(1) 本法人が主催・共催した国際会議・シンポジウム
(2) 国際労働衛生会議(ICOH)、アジア労働衛生会議(ACOH)、世界保健機関(WHO)、国際労働機関(ILO)などの国際機関が主催・共催する国際会議・シンポジウム
4. 以上のほか、上記と同等以上と認められた場合。
第3条 名誉会員候補者の推薦は、その会員の所属する地方会長が行う。地方会長は候補者名、生年月日、住所、略歴、業績の概要を付した推薦状を当該年10月末日までに理事長に提出する。
第4条 選考委員会は理事3名で構成する。委員長は委員の互選による。
2 委員会の選考に基づき理事会で承認し、総会で推薦する。
第5条 名誉会員は本学会会費及び学会参加費が免除される。
(付則)
1. この細則の変更は、理事会の議決による。
2. この細則は、平成7年7月1日から施行する。
3. この細則は、平成12年10月14日に改定した。
4. この細則は、平成17年9月24日に改定した。
5. この細則は、平成25年6月29日に改定した。

 

産業保健研究倫理ガイダンス

1 目的
本ガイダンスは、「産業保健専門職の倫理指針」に基づく研究の実施にあたっての倫理に関する事項を扱うものである。
産業保健研究は、本ガイダンスに沿ったものでなければならない。
2 産業保健研究の倫理原則
産業保健研究は、働く人々の安全、健康、福祉(well-being)の向上、および産業社会の持続的発展に資するものでなければならない。
3 産業保健研究に必要な一般的配慮
産業保健研究は、研究対象者の尊厳および人権を尊重しつつ実施されなければならない。
産業保健研究は、科学的合理性および倫理的妥当性が認められる研究であることが望ましい。科学的合理性および倫理的妥当性は、研究実施者が自ら判断するのみではなく、進んで第三者の意見を聞くように努めなければならない。
産業保健研究は、明確かつ具体的な研究計画に基づいて実施されることが望ましい。
4 倫理面で十分な配慮が必要な研究
産業保健研究のうち次に掲げるものについては、倫理面で十分な配慮が必要である。
(1) 個人情報を取扱う研究
(2) 対象者に日常業務で経験される範囲を超える心理的、身体的、経済的な負担を与える研究
(3) 所属組織に過大な経済的負担を与える研究
産業保健研究のうち次に掲げるものについては、倫理面で一般的配慮のみで差し支えない。
(1) すでに連結不可能匿名化されている情報のみを用いる研究
(2) 対制度、歴史、あるいは教育方法などの理論に関する研究
(3) 研究者が自ら所属する組織や機関が保有する集団情報のみを用いる研究
(4) 法規に基づき実施される調査のうち、その成果が公表されることが推奨される研究
(5) 事業場における産業保健活動の一環として対象者の健康の保持増進を目的として実施される調査のうち、その成果が公表されることが推奨される研究
5 産業保健研究における具体的な配慮
(1) 産業保健研究は、産業保健の目的に沿ったものとなるように配慮しなければならない。すなわち、研究の対象となる人々の健康と雇用を両立させること、および労働者と使用者の両者の公平性を維持することに配慮しなければならない。
(2) 産業保健研究を実施する研究者は、必要に応じて積極的に研究倫理審査委員会の意見を求めるように配慮しなければならない。
(3) 産業保健研究は、情報の収集・管理(保管、開示、廃棄)・使用(利用、移転=目的外使用)の各段階において、情報の取扱いに配慮しなければならない。
(4) 産業保健研究は、研究に不必要な個人情報を取扱わないように配慮しなければならない。
(5) 産業保健研究は、その対象者のインフォームドコンセントを得るように配慮しなければならない。すなわち、可能な限り対象者が研究への参加を拒否できるように保障すること、および研究への参加を拒否したことにより対象者が不利益な取り扱いを受けないことに配慮しなければならない。
(6) 産業保健研究の研究者は、その成果を公表する際に、適切なリスクコミュニケーションのあり方について配慮しなければならない。すなわち、成果の社会的影響を考慮すること、必要な解決策を検討し提案すること、およびリスク情報の開示方法を適正化することに努めなければならない。
(7) 産業保健研究は、その成果が対象者に還元されるように配慮しなければならない。
(8) 産業保健研究は、研究対象者の心理的、身体的、経済的負担を必要最小限なものとなるように配慮しなければならない。

 

倫理審査委員会規程

(目的)
第1条     日本産業衛生会(以下、「学会」とする)は、日本産業衛生学会会員(以下、「会員」とする)が実施する労働と健康に関わる実証的研究が、研究対象者の尊厳、人権の尊重等の倫理的観点及び科学的観点から適切に行われるか否かを審査する組織として、倫理審査委員会(以下、「審査委員会」とする)を設置する。
(委員)
第2条     審査委員会の委員(以下、「委員」とする)は、日本産業衛生学会理事会(以下、「理事会」とする)の推薦により日本産業衛生学会理事長(以下、「理事長」とする)が委嘱する。
2     審査委員会は、次の各号に該当する委員で構成する。
      (1) 法律・生命倫理又は人文・社会科学の専門家
      (2) 一般の立場を代表すると考えられる者
      (3) 産業保健専門職
      これらのうち、(3)委員は正会員の中から委嘱し、少なくとも理事1名を含むこととする。複数名は非学会員から委嘱する。委員には必ず男女両性が含まれなければならない。
3     委員は7名以内とする。
4     審査委員会の長(以下、「委員長」とする)は委員の互選とし、委員長は委員の中から副委員長を指名する。但し、委員長及び副委員長は正会員でなければならない。
5     理事長は、理事会の承認を得て、委員として適切でない言動をとる委員を罷免することができる。
6     委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を補充した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(審査対象研究)
第3条     審査委員会が審査対象とする研究は、会員が主たる研究実施者(以下、「研究責任者」とする)であること、第1条に掲げられた目的に照らして相応しい研究であること、および研究責任者が所属する機関に倫理審査を受けることができる委員会が設置されていないこととする。審査委員会が審査することが適当でないと判断した研究については、審査の対象とはしないこととし、その結果および理由は文書で研究責任者に通知する。なお、理事会で審査申請が適当と認められた研究については、審査委員会委員長承認の下、審査を受けることができる。
(審査申請)
第4条     審査委員会の審査を受けようとする研究責任者は、学会事務局(以下、「事務局」とする)あてに審査を申請する。
2     審査の申請は、様式1によるものとし、原本1部とその複写7部を学会事務局に送付する。
3     審査料その他については、別に規定する。
(簡易審査)
第5条     次の各号のいずれか又はすべてに該当する審査については、委員長と副委員長が協議のうえ、簡易審査にすることができる。
      (1) 研究計画の変更
      (2) 通常審査で「条件付き承認」とされた研究の変更
      (3) 共同研究で他の研究機関の倫理審査委員会がすでに承認している研究
      (4) 研究対象者に対する軽微な負担に限られ、倫理的な問題が少ないと判断される研究
2     簡易審査は、委員長、副委員長、および、委員長が指名した委員により電磁的方法を含む適切な方法で実施する。
3     簡易審査を行う委員は、研究責任者、あるいは、参考人に意見を求めることができる。
4     簡易審査の結果は、委員長がすべての委員に報告しなければならない。
(通常審査)
第6条     通常審査は簡易審査に該当しないすべての研究が該当する。
2     通常審査は、審査委員会の会議(以下、審査会議とする)において実施する。
(関係委員の除外)
第7条     審査の対象となる研究に関係する委員は、当該研究の審査に関与してはならない。ただし、研究責任者として意見を求められた場合を除く。
(審査会議)
第8条     審査会議は、委員長が招集する。
2     審査会議は、次号のすべてが満たされたときに成立する。
      (1) 3分の2の委員が出席していること、あるいは、委任状が提出されていること。
      (2) 委員長又は副委員長が出席していること。
      (3) 第2条第2項(1)又は(2)の委員が一名以上出席していること。
3     審査会議の議長は、委員長が務める。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長が代行する。
4     審査委員会は、審査会議において、研究責任者、あるいは、審査委員会が指名する参考人に意見を求めることができる。
5     審査結果の決定は、原則として合議とする。ただし、出席委員の過半数によっても審査結果を決定することができるものとする。
(審査結果)
第9条     審査結果は、「承認」、「条件付き承認」、「差し戻し」、「不承認」、「該当しない」のいずれかと判定する。
2     申請された研究計画が科学的及び倫理的に適切であると判定した場合は、「承認」とする。
3     申請された研究計画が一部を修正すれば科学的及び倫理的に適切であると判定した場合は、「条件付き承認」とする。
4     申請された研究計画には科学的または倫理的に不適切な事項があるが修正により適切なものとすることができると判定した場合は、「差し戻し」とする。
5     申請された研究計画には科学的または倫理的に不適切な根本事項があると判定した場合は、「不承認」とする。
(審査結果の通知)
第10条     審査結果は、様式2により研究責任者に通知する。
2     前条第3-5項の結果については、判定理由についても通知する。
3     審査委員会は、審査結果に意見を付帯して通知することができる。
4     第1項の通知は判定から2か月以内に行うものとする。
5     申請された研究計画には科学的または倫理的に不適切な根本事項があると判定した場合は、「不承認」とする。
(研究の実施)
第11条     研究責任者は、承認を受けた研究を審査結果に沿って実施する責任がある。研究責任者が、軽微でない研究計画の変更をする場合は、再審査を受けることができる。
(再申請)
第12条     「条件付き承認」又は「差し戻し」と判定された研究の研究責任者が再申請を行う場合には、3か月以内に申請しなければならない。
2     再申請では、前回の申請との変更点を明示する文書を添付しなければならない。
(異議申立)
第13条     研究責任者は審査結果に対して、具体的な理由を付して理事長に対して異議申立を行うことができる。
2     前項の異議申立は、審査結果の通知を受けてから10日以内になされなければならない。
3     理事長は、理事会に倫理審査委員会判定検討小委員会(以下、検討小委員会とする)を設置し、異議申立に関する検討を付託しなければならない。
4     検討小委員会は、必要に応じて、審査委員会あるいは研究責任者から意見聴取することができる。
5     検討小委員会は、異議申立に関する意見をまとめて理事長に報告しなければならない。
6     理事長は、検討小委員会からの報告を踏まえて、申立に対する決定を行う。
(記録の保存)
第14条     審査に関する記録は、学会事務局が保存する。
2     保存期間は10年とする。
(情報の開示)
第15条     審査委員会は、次号の情報について公開しなければならない。
      (1) 倫理審査委員会規則
      (2) 委員名および構成
      (3) 審査会議の開催日程
      (4) 審査した研究課題名および研究責任者
      (5) 審査結果
      ただし、第四項および第五項について、人権の確保、知的財産権の保護等の合理的な理由がある場合は、非公開とすること、又は、一定期間後に公開することができる。
2     前項の公開方法などは別に定める。
(研究経過の報告監視)
第16条     研究責任者は、研究計画書の定めるところにより研究実施報告書を倫理審査委員会に提出しなければならない。
2     審査委員会は承認した研究について、必要と認められるものについては、適切な方法により、報告させること又は監視することができる。
(経費)
第17条     審査会議開催の経費その他の必要な経費については、別に規定する。
(秘密保持)
第18条     委員及び審査委員会に関わる者は、審査の過程を通して得た情報を審査委員会の外に漏らしてはならない。
2     委員及び審査委員会に関わる者は、審査の過程を通して得た情報を自らの研究に利用してはならない。
3     前2項の規定は、委員を退任後も同様とする。
(事務)
第19条     倫理審査委員会の事務は、学会事務局が行う。
(改廃)
第20条     本規程は、理事会の議決により改廃することができる。
(雑則)
第21条     この規程に定めるもののほか、倫理審査委員会に関し必要な事項は理事会が定める。
(付則)
1.     本規程は、平成15年9月13日から施行する。
2.     本規程は、平成29年12月24日から施行する。
3.     本規程は、2021年10月31日から施行する。
様式1     倫理審査申請書
      研究課題名
      研究責任者名
      研究分担者名
      研究の概要
      研究の目的および意義
      研究の対象、期間、および方法
      (調査研究については質問項目の内容)
      研究の倫理的課題
      研究への参加に関する対象者の自由な選択の保証
      対象者および労使等の関係者への研究に関する説明の実施方法と同意の取得方法
      (対象者および労使等の関係者からの同意を取得しない場合の理由)
      生体試料あるいは健康情報の取得および取扱い方法
      (人権およびプライバシ-保護の方法)
      (研究終了後の取扱い方法)
      (目的外使用に対する対応方法)
      対象者への結果の報告方法
      研究費
      緊急連絡先
      その他
      (簡易審査を希望する場合の理由)
様式2     審査結果通知書
      審査結果 「承認」、「条件付き承認」、「差し戻し」、「不承認」、「該当しない」
      審査結果の判定理由(修正が必要な事項)
      付帯意見

 

倫理審査委員会の運営に関する細則

(細則が規定する範囲)
第1条 本細則は、日本産業衛生学会倫理審査委員会規程第4条第3項に定める審査料、第15条第2項に定める情報の開示方法、第17条に定める経費、及びその他倫理審査委員会の運営に関する事項について定める。
(事務局の設置)
第2条 倫理審査委員会は、事務局を学会事務局におく。
2 事務局の組織と要員は、倫理審査委員会が、学会理事会の承認を経て決定する。
(事務局の業務)
第3条 事務局は、次の事項に関する事務を行う。
(1) 倫理審査委員会委員を委嘱すること。
(2) 倫理審査委員会委員の所属、連絡先、及び書類送付先を記載した名簿を作成すること。
(3) 経理を行うこと。
(4) 審査申請を受け付けること、及び審査結果を通知すること。
(5) 審査種別(簡易審査または通常審査)を決定すること。
(6) 簡易審査を実施すること。
(7) 審査会議を実施すること。
(8) 審査会議の議事録を作成すること。
(9) 委員名簿、審査申請書、審査結果通知書、及び研究実施報告書を保管すること。
(10) 倫理審査委員会規程、委員名簿、審査会議の開催日程、及び様式のうち最新のものを学会ホームページ上に掲示すること。
(11) その他、委員長が指示すること。
(審査料)
第4条 倫理審査委員会規程第4条第3項に規定する審査料は、1件につき10,000円とする。
2 納入された審査料は、いかなる理由があっても返還しない。
(謝金及び経費)
第5条 倫理審査委員会に関する交通費は、学会理事会旅費規程に準じた額を支給する。
2 倫理審査委員会の連絡費は、実費相当額を支給する。
3 倫理審査委員会に必要な物品が生じた場合は、現物または実費相当額を支給する。
(審査申請)
第6条 事務局は、審査申請を受け付けた際には、倫理審査委員会規程様式第1号に規定する内容が記載されているかどうかを確認する。
2 前項の結果、内容が不明確もしくは内容の追加または訂正が必要と認める場合、事務局は、申請者に連絡し、必要な修正を行うことができる。
(審査種別の決定)
第7条 事務局は、審査申請を受け付けた際には、審査申請書の複写をすみやかに倫理審査委員会委員長及び同副委員長に一部ずつ送付する。
2 倫理審査委員会委員長または同副委員長は、決定した審査種別(簡易審査または通常審査)をすみやかに事務局に報告する。
(簡易審査)
第8条 事務局は、委員長の指示に基づき、簡易審査の審査委員として指名された委員、研究責任者、または審査委員が指名する参考人に必要な連絡及び調整を行う。
2 倫理審査委員会委員長は、審査終了後すみやかに倫理審査委員会規程様式第2号に規定した審査結果通知書を作成する。
3 事務局は、委員長の指示に基づき、前項の審査結果通知書をすみやかに全委員及び申請者に送付する。
(審査会議)
第9条 事務局は、倫理審査委員会委員長の指示に基づき、審査会議を企画する。
2 事務局は、倫理審査委員会委員長の指示に基づき、研究責任者、または審査委員会が指名する参考人が会議に出席できるように連絡及び調整を行う。
3 倫理審査委員会委員長は、審査終了後すみやかに倫理審査委員会規程様式第2号に規定した審査結果通知書を作成する。
4 事務局は、前項の審査結果通知書を申請者に送付する。
(研究実施報告書)
第10条 申請者が、研究実施報告書を提出した際、事務局は、その複写を倫理審査委員会委員長にすみやかに送付する。
2 倫理審査委員会委員長は、審査により承認された研究の実施予定期間が終了後2ヶ月を経過しても研究実施報告書が提出されない場合、申請者に督促することができる。
(書類の保管)
第11条 事務局は、委員名簿、審査申請書、審査結果通知書、及び研究実施報告書を保管する。
2 前項の書類の保管期間は、10年とする。
(情報の開示)
第12条 事務局は、審査委員会が審査した研究の課題名、研究責任者名、及び審査結果のうち非公開とするべき合理的な理由があるものを除き、委員長の指示に基づき、学会ホームページ上に掲示する。
(雑則)
第13条 この細則は、理事会の議決を経て改廃することができる。
(付則)
1. 本細則は、平成15年9月13日より施行する。
2. 本細則は、平成29年12月24日より施行する。

 

倫理審査委員会判定検討小委員会の運営に関する細則

(細則の範囲)
第1条 本細則は、日本産業衛生学会倫理審査委員会規程第13条に基づく倫理審査委員会判定検討小委員会(以下、検討小委員会)について規定する。
(事務局)
第2条 理事長は、その必要があれば、検討小委員会の事務局を、学会事務局におく。
(事務局の業務)
第3条 事務局は、次の事項に関する事務を行う。
(1) 検討小委員会委員を委嘱すること。
(2) 検討小委員会委員の所属、連絡先、及び書類送付先を記載した名簿を作成すること。
(3) 経理を行うこと。
(4) 検討小委員会を実施すること。
(5) 検討小委員会の議事録を作成すること。
(6) 検討小委員会委員名簿、検討小委員会議事録、理事長による決定事項を記載した文書(以下、検討結果報告書)を保管すること。
(7) 異議申立者に決定事項を報告すること。
(8) 検討小委員会委員名簿、検討小委員会の開催日程を学会ホームページ上に掲示すること。
(9) その他、理事長又は検討小委員会委員長が指示すること。
(委員長)
第4条 理事長は、その必要があれば、検討小委員会の委員長を指名することができる。
(謝金及び経費)
第5条 検討小委員会に関する交通費は、学会理事会旅費規程に準じた額を支給する。
2 検討小委員会の連絡費は、実費相当額を支給する。
3 検討小委員会に必要な物品が生じた場合は、現物または実費相当額を支給する。
(検討小委員会)
第6条 事務局は、理事長の指示に基づき、検討小委員会を企画する。
2 事務局は、理事長又は検討小委員会委員長の指示に基づき、研究責任者、または検討小委員会が指名する参考人が会議に出席できるように連絡及び調整を行う。
3 事務局は、前項の議事録を理事長に報告する。
(異議申立者への通知)
第7条 理事長は、検討小委員会の結果を尊重して、検討結果報告書を作成する。
2 理事長は、異議申立者に検討結果報告書を通知する。
(書類の保管)
第8条 事務局は、検討小委員会名簿、検討小委員会議事録、及び検討結果報告書を保管する。
2 前項の書類の保管期間は、10年とする。
(情報の開示)
第9条 事務局は、異議申立の対象となった研究の課題名、検討小委員会名簿、検討小委員会開催日、検討小委員会議事録、及び検討結果報告書のうち非公開とするべき合理的な理由があるものを除き、理事長の指示に基づき、学会ホームページ上に掲示する。
(雑則)
第10条 この細則は、理事会の議決を経て改廃することができる。
(付則)
1. 本細則は、平成15年9月13日より施行する。
2. 本細則は、平成29年12月24日より施行する。

 

産業衛生に関する調査研究等における利益相反(COI)に関する規程

(目的)
第1条     本学会、理事会、委員会、地方会及び部会等の活動並びに学会及び学術誌での発表における利益相反(Conflict of Interest :COI)状態の透明性を確保することによって、本学会が、社会に対する説明責任を果たし、産学連携の適正な推進を図るうえで適切なCOIマネジメントを行い、科学的かつ公正な研究を推進し、その成果を社会還元することを目的とする。
(対象)
第2条     この規程において、利益相反マネジメントの対象となる者は次の各号に掲げる者である。
      (1) 本学会の役員(理事、監事)、各地方会長、各部会の部会長、各種委員会の委員長、当該年度の学会企画運営委員長(学会長)、全国協議会企画運営委員長
      (2) 本学会の学術講演会などの座長および発表者
      (3) Journal of Occupational Health、Environmental and Occupational Health Practiceおよび産業衛生学雑誌の投稿者
      (4) 本学会の良好実践事例(GPS:Good Practice Samples)の投稿者
2     本学会が組織として生じる利益相反について、マネジメントの対象とする。
(対象となる活動)
第3条     この規程は、本学会が行う次の事業活動に対して適用する。
      (1) 産業衛生に関する学術集会、講演会、研修会等の開催
      (2) 学会誌、学術図書の刊行、及び産業衛生に関する資料の収集、編さん
      (3) 許容濃度等、産業衛生に係わる各種基準等の勧告
      (4) 産業衛生専門職の研修教育及び資格等の認定
      (5) 産業衛生に関する委員会、職能別部会、研究会等の開催
      (6) 産業衛生に関する調査研究
      (7) その他本法人の目的達成上必要な事業
(定義)
第4条     この規程において「利益相反」とは、第2条に規定する対象者が企業又は営利を目的とする団体等(以下「企業等」という。)から得る個人または組織としての経済的利益と第3条に規定する活動とが相反している状態あるいは両立しえない状態をいう。
(利益相反に関する委員会の設置、役割)
第5条     第1条の目的を達するために、利益相反に関する委員会(以下「委員会」という)を設置する。
2     この委員会は、定款第48条第4項ならびに、「委員会に関する規程」によるほかこの規程による。
3     委員会は、次に掲げる事項を審議する。
      (1) 提出された利益相反申告書の審査に関する事項
      (2) 重大な利益相反状態の疑義があると指摘された事柄に関する事項
      (3) 利益相反の自己申告が不申告を含め不適切で疑義があると指摘された事柄に関する事項
      (4) 企画運営委員長等から申請があった事柄に関する事項
      (5) 編集委員長から申請があった事柄に関する事項
      (6) 前各号に掲げるもののほか、利益相反に係る重要事項
4     委員会は、当該者の利益相反状態をマネジメントするためにヒアリングなどの調査を行うことができる。
(委員会の構成、任期)
第6条     委員会は、副理事長ならびに理事長が指名する委員7名以内をもって構成する。理事長は本学会会員以外から委員を指名することができる。
2     委員長は、副理事長をもってあて、副委員長は委員長が指名する。
3     委員長に事故がある場合は副委員長がその職務を代行する。
4     委員の任期は2年とする。
(委員の責務)
第7条     委員は、利益申告書の審査およびその他の職務において知り得た情報について、委員としての職務遂行以外の理由で、第三者に漏らしてはならない。
(委員会の開催)
第8条     委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2     委員会委員に関わる利益相反の調査の際は、当該委員は審議に加わらない。
3     委員会は、委員の過半数の出席でもって成立する。
4     委員会の議事は、出席者の過半数でもって決する。可否同数の場合は委員長が決するところによる。
5     委員長は、委員会での審議結果について理事長に報告するものとする。
(理事長の責務)
第9条     理事長は、法人における利益相反マネジメントを総括する。理事長は理事会の議を経て適切な措置を講じなければならない。
(役員等の責務)
第10条     本学会の役員(理事、監事)、各地方会長、各部会の部会長、各種委員会の委員長、当該年度の学会企画運営委員長(学会長)、全国協議会企画運営委員長は、個人における以下の(1)~(9)の事項で、細則で定める基準を超える場合には、就任する時点で所定の書式にしたがい理事長に申告するものとする。また、就任後、新たに利益相反状態が発生した場合には規定にしたがい、修正申告を行うものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める。
      (1) 企業・法人組織、営利を目的とする団体(以下、企業・営利目的の団体)の役員、顧問職などへの就任
      (2) 株の保有
      (3) 企業・営利目的の団体からの特許権使用料
      (4) 企業・営利目的の団体より支払われた日当、講演料など(産業医・産業保健、診療に関する活動は除く)
      (5) 企業・営利目的の団体よりパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料
      (6) 企業・営利目的の団体が提供する研究費
      (7) 企業・営利目的の団体が提供する奨学(奨励)寄付金
      (8) 企業などが提供する寄付講座
      (9) その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行、贈答品など)
(会員の責務)
第11条     会員は本学会での学術講演などで発表する場合、あるいは本学会の名称を使って発表する場合は当該研究実施に関わる利益相反状態を所定の書式に従い正しく申告し、学術集会の担当責任者(企画運営委員長等)の指示に従わなければならない。
2     利益相反に関する開示事項は、前条に準ずる。
(企画運営委員長等の責務)
第12条     本学会学術集会の担当責任者(企画運営委員長等)は、研究などの発表との関係で、本規程に反する疑いが生じた場合には、検証し、本規程に反する演題については書き換えの指示、あるいは発表を差し止め・取り消しなどの措置を講じなければならない。
2     この場合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。
3     なお、これらの措置を行った際に上記担当責任者は委員会に報告するものとする。
(Journal of Occupational Health、Environmental and Occupational Health Practiceおよび産業衛生学雑誌の投稿者の責務)
第13条     Journal of Occupational Health、Environmental and Occupational Health Practiceおよび産業衛生学雑誌に投稿する者は、投稿規程が示す細則にしたがい正しく申告し、編集委員長の指示に従わなければならない。
(編集委員長の責務)
第14条     編集委員長は、研究などの発表との関係で、本規程に反する疑いが生じた場合には、検証し、本規程に反する投稿論文については書き換えの指示、あるいは発表を差し止めるなどの措置を講じなければならない。
2     この場合には、速やかに投稿者に理由を付してその旨を通知する。
3     本規程に違反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集委員長名でその旨を公知し、論文取り消しなどの措置を講じなければならない。
4     なお、これらの措置を行った際に編集委員長は委員会に報告するものとする。
(その他の事業の会長や委員長等の責務)
第15条     各地方会長、各部会の部会長、各種委員会の委員長、当該年度の学会企画運営委員長(学会長)、全国協議会企画運営委員長は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実施が本規程に沿ったものであることを検証し、本規程に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討しなければならない。
2     この場合には、速やかに対象者に理由を付してその旨を通知する。
3     上記事業の責任者は、これらの措置を行った際に委員会に報告するものとする。
(学会組織の利益相反の開示)
第16条     理事長は、企業・営利目的の団体からの学会への利益供与に関して、以下の(1)~(3)の事項で、細則で定める基準を超える場合には、その内容および金額の開示を行う。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める。
      (1) 企業・営利目的との受託研究等(研究助成金、共同研究、受託事業等)
      (2) 企業・営利団体からの寄付金収入(本部、地方会、部会、研究会、学会・全国協議会、その他)
      (3) 学術集会・講演会の開催支援等収入(企業主催・共催のセミナー、シンポジウム等)
(違反者に対する措置)
第17条     理事長は、委員会の報告に基づき、理事会で審議した結果、重大な違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。
      (1) 本学会が開催するすべての講演会での発表禁止
      (2) 本学会の刊行物への論文掲載禁止・取り消し
      (3) 本学会の役員、各地方会長、各部会の部会長、各種委員会の委員長、当該年度の学会企画運営委員長(学会長)・全国協議会企画運営委員長の就任禁止、停職および解任
      (4) 本学会の理事会、委員会等の出席停止
      (5) 本学会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
(不服の申立)
第18条     被措置者は、本学会に対し不服申立をすることができる。本学会の理事長は、これを受理した場合、速やかに不服申立てに関する審査委員会(臨時諮問委員会)を設置して、審査を委ね、その答申を理事会で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。
(説明責任)
第19条     本学会は、重大な本規程の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
(細則の制定)
第20条     本学会は、本規程を運用するために必要な細則を制定することができる。
(規程の改正)
第21条     本規程は、理事会の議を経て改正することができる。
附則
1.     本規程は平成25年4月13日より施行する。
2.     本規程は平成25年9月21日より施行する。
3.     本規程は2019年7月21日より施行する。
4.     本規程は2019年12月21日より施行する。
5.     本規程は2021年5月19日より施行する。