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産業衛生技術部会規程

産業衛生技術部会細則

(総則)

第1条 学会定款第48条第3項及び部会に関する規程第2条第1項(平成25年3月1日制定)により、産業衛生技術部会(以下本部会という)を設置する。本部会の英語名をExpert Community of Occupational Hygiene & Ergonomics とする。
2 学会定款及び部会に関する規程以外の部会活動については、産業衛生技術部会細則(以下、本細則という)による。

(目的)

第2条 本部会は、学会定款第5条に則し、産業衛生分野における諸技術の向上、発展をはかることにより、産業衛生学の進歩に資することを目的とする。

(事業)

第3条 本部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 全国協議会の開催
  2. 産業衛生技術に関する研究集会の開催
  3. 産業衛生技術に関する調査研究
  4. 産業衛生技術に関する教育研修
  5. 産業衛生技術に関する資料の収集、編纂
  6. その他本部会の目的達成に必要な事業

(部会員)

第4条 部会員は、日本産業衛生学会会員のうち、本部会の目的に賛同する者で、所定の参加手続きを終えた者とする。

(部会総会)

第5条 部会総会は、部会長が招集し、毎年1回開催する。
2 部会総会の議長は、部会長とする。

(幹事会)

第6条 幹事会は毎年2回以上開催する。
2. 幹事会の議長は、部会長とする。

(部会の経費)

第7条 本部会の経費は、学会からの交付金ならびに研究集会の参加費等をもってこれにあてる。

(事務局)

第8条 本部会の事務局は、日本産業衛生学会事務所内に置く。

(附則)

  1. この細則の変更は、部会の議を経て理事会の議決による。
  2. この細則は、平成27年1月10日から施行する。
  3. この細則は、平成28年7月9日から施行する。
  4. この細則は、平成29年12月24日から施行する。