産業保健専門職は、労働者の総合的な健康状態の向上に寄与するため、専門能力を維持し、最善の活動を追求する。 産業保健専門職は、その活動にあたって環境保健ならびに地域保健に対しても十分に配慮する。
この倫理指針は、日本産業衛生学会がわが国の現状と国際水準の検討結果に基づいて産業保健専門職の専門的活動に関する倫理上の一般原則を定めたもの である。
この指針が対象とする産業保健専門職の範囲は、常勤、非常勤または専任、兼任などの勤務形態にかかわりなく、職務として産業保健を専門的立場から担当するすべての職種を含む。
産業保健専門職はこの倫理指針に基づき、公正かつ高度の専門性をもって業務の 推進に努める。 そのためには、健康情報の守秘やプライバシー保護、専門的判断の 遂行に不可欠な独立性の保証などに関して、法整備を含めた活動基盤の条件整備が なお必要である。 本指針についても、その条件整備と実態に応じて必要な改訂が 行われる。
この倫理指針によって産業保健専門職の育成および一層の資質向上が図られるとともに、事業者と労働者に対してこの分野の専門職に求められる役割を明らかに することが期待される。
平成12年4月25日 日本産業衛生学会 総会承認