社団法人 日本産業衛生学会 定款
第1章
名称及び事務所
第1条
本会は、社団法人 日本産業衛生学会と称する。
2
本会の英文名は、Japan Society for Occupational Health とする。
第2条
本会の事務所は、東京都新宿区新宿1丁目29番8号におく。
第2章
目的及び事業
第3条
本会は、産業衛生の進歩をはかることを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1)
日本産業衛生学会の開催
(2)
産業衛生に関する研究会等の開催
(3)
機関誌の発行
(4)
産業衛生に関する調査研究
(5)
産業衛生に関する教育研修及び産業衛生に関する指導者の認定
(6)
産業衛生に関する資料の収集、編さん
(7)
その他本会の目的達成上必要な事業
第3章
会員及び会費
第5条
本会の会員は、つぎの3種とする。
(1)
正会員
(2)
賛助会員
(3)
名誉会員
第6条
正会員とは、本会の目的に賛同しその活動に参加する個人で、別に定める会費を納めるものとする。
2
賛助会員とは、本会の目的に賛同しその活動を援助する個人または法人で別に定める会費を納めるものとする。
3
名誉会員は、本会に功労のあった正会員で、総会において推薦されたものとする。
第7条
正会員になろうとする者は、会員の紹介を受け、氏名、住所及び職業を明記して本会に申し込まなければならない。
2
賛助会員になろうとするものは、会員の紹介を受け、個人の場合は氏名、住所及び職業を明記して、法人等の場合は、名称、所在地及び業務内容等を明記して、本会に申し込まなければならない。
第8条
正会員及び賛助会員の会費は総会の議を経て別に定める。
2
名誉会員については、会費を徴収しない。
第9条
正会員及び賛助会員は、会計年度内にその年度の会費を納入しなければならない。
2
すでに納入された会費は返却しない。
第10条
本会を退会しようとするものは、本会に申出なければならない。
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
本会の定款又は細則に違反したとき。
(2)
本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条
会員はつぎの事由によって、会員の資格を喪失する。
(1)
退会した場合
(2)
会費を納入しない場合
(3)
除名された場合
第4章
代議員
第13条
本会に代議員620名以上650名以内をおく。
2
代議員は、正会員のなかから正会員が選任する。
3
代議員をもって民法上の社員とする。
4
代議員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
5
代議員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでその任務を行わなければならない。
6
代議員の選任に関する細則は、総会の議を経、別に定める。
第5章
役員
第14条
本会につぎの役員をおく。
理事長 1名
副理事長 1名
理事 25名以上30名以内(理事長、副理事長各1名を含む)
監事 2名
第15条
理事は、総会において代議員のなかから選任する。
2
監事は、総会において選任する。
3
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
第16条
理事長は、総会において理事のなかから選任する。
2
副理事長は、理事のなかから理事会の議を経、理事長が選任する。
第17条
役員の選任に関する細則は、総会の議を経、別に定める。
第18条
理事長は会務を総理し、本会及び理事会を代表する。
第19条
副理事長は理事長の職務をたすけ、理事長事故あるときはその職務を代行する。
第20条
理事は、理事会を組織し、会務を議決し執行する。
第21条
監事は、民法第59条により会務を監査する。
第22条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2
役員に欠員を生じたときは補欠役員を選任する。
3
補欠役員の任期は、現任者任期の残存期間とする。
4
役員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでその任務を行わなければならない。
第23条
役員は次の各号によりその職を失う。
(1)
特別な特別な事由により退任の申し出があり、理事会が承認した場合。
(2)
総会において、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為がある旨議決された場合。ただし、この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会が与えなければならない。
第24条
役員は無給とする。ただし常勤の役員は有給とすることができる。
2
役員には費用を弁償することができる。
3
前2項に関し必要な事項は、総会の議を経、理事長が別に定める。
第6章
総会
第25条
総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
2
通常総会は毎年1回とし学会と同時に開催する。
3
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、監事が民法第59条により必要と認めたとき、または代議員の20分の1以上から会議に付議すべき事項を示し総会招集の請求があったときに開催する。
第26条
総会は、理事長が招集する。
2
総会の招集は少なくとも総会の5日前までに会議に付議すべき事項、日時及び場所を明記して通知するものとする。
第27条
総会は、この定款で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項について議決する。
第28条
総会は代議員をもって構成する。
2
総会の議長は、出席代議員の互選による。
3
会員は総会に出席することができる。
第29条
総会は、代議員の過半数の出席により成立する。
第30条
総会の議決は、出席代議員の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第31条
やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項に限り書面をもって表決し、または他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第32条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時及び場所
(2)
代議員の現在員数、出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)
審議事項及び議決事項
(4)
議事の経過の概要及び結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名する。
第7章
理事会
第33条
理事会は理事をもって構成する。
第34条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第35条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2
通常理事会は毎年2回開催する。
3
臨時理事会は理事長が必要と認めたときに招集する。ただし、理事の3分の1以上から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、すみやかに招集するものとする。
4
理事会の招集は少なくとも理事会の5日前までに会議に付議すべき事項、日時及び場所を明記して通知するものとする。
5
理事会の議長は、理事長とする。
第36条
理事会については、第29条から第32条までの規定を準用する。
第8章
学会、委員及び研究会
第37条
会員の研究報告を行うため、日本産業衛生学会を毎年1回以上開催する。
2
日本産業衛生学会の細則は、理事会の議を経、理事長が定める。
第38条
産業衛生の重要な問題について討議を行うため、研究会を随時開催する。
2
研究会の細則は、理事会の議を経、理事長が定める。
第39条
本会の目的を達成するため、必要があるときは委員会を設けることができる。
2
委員会の細則は、理事会の議を経、理事長が定める。
第9章
部会
第40条
本会に部会を設ける。
2
部会の会員は、本会の会員でなければならない。
3
部会は、産業衛生の特定分野に関する事業を行う。
4
部会の細則は、理事会の議を経、理事長が定める。
第10章
地方会
第41条
本会に地方会を設ける。
2
地方会の会員は、本会の会員でなければならない。
3
地方会は、第4条に準じて事業を行う。
4
地方会の細則は、地方会総会の議を経、地方会長が定める。
第42条
地方会に会長1名をおく。
2
地方会長は、その地方会所属の正会員の中から正会員が選任する。
第11章
財産及び会計
第43条
本会の財産は、本法人設立の際における別紙目録記載の財産及び会員の会費並びに理事会の承認した寄附金その他の収入をもって構成する。
第44条
本会の財産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経、理事長が別に定める。
第45条
本会の経費は、財産をもって支弁する。
第46条
本会の事業計画に伴う予算に関する書類は理事長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において、出席した代議員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第47条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第48条
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した代議員の3分の2以上の議決を経、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
第49条
本会は、事業の運営上必要があるときは、総会の議決を経て特別会計を設けることができる。
第50条
本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席した代議員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第51条
本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
第12章
事務局
第52条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には所要の職員を置く。
3
職員は理事長が任命する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経、理事長が別に定める。
第53条
本会は、次に掲げる業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
定款
(2)
役員名簿
(3)
社員名簿
(4)
事業報告書
(5)
収支計算書
(6)
正味財産増減計算書
(7)
貸借対照表
(8)
財産目録
(9)
事業計画書
(10)
収支予算書
第13章
雑則
第54条
本定款に定めるもののほか、本学会の運営に必要な事項は理事会の議を経、別に定める。
2
第4条第5号の事業の実施に係る重要事項に関する細則は、総会の議決を経、かつ厚生労働大臣の認可を受けなければ、制定し及び変更することができない。
第55条
本定款は、総会において、代議員の3分の2以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の認可を受けなければ変更することはできない。
第56条
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび同条第2項の規定により解散する。ただし、同条第2項第1号に規定する総会の議決による場合は、総会において、代議員の4分の3以上の議決を経なければならない。
第57条
前条の規定により解散したときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄附する。
付則
1.
本定款は昭和47年4月1日より施行する。
2.
会計年度については、昭和48年度以降について本定款によるものとし、昭和47年度は昭和47年1月1日に始まり昭和48年3月31日に終る。
3.
本定款の一部を変更し、平成4年1月1日より施行する。
4.
本定款の一部変更は、変更認可(平成16年2月25日付け厚生労働省発基第0225004号)の日から施行する。
5.
平成16年度代議員選挙において代議員が選任されるまでの間は、第13条の規定にかかわらず、変更認可の日の前日において評議員であった者をもって代議員とする。
6.
本会の会計年度は、第51条の規定にかかわらず、平成15年度については、平成15年4月1日から平成16年2月29日までとする。
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